臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

赤ちゃんの命を語る質の悪い臍帯血バンク詐欺組織に注意

2017-09-28 17:45:50 | 日記
臍帯血の提供は公的機関で


がん 妊娠・出産 貧血



「臍帯血(さいたいけつ)」という耳慣れない言葉がマスコミを騒がせている。
今年の5月、民間クリニックが他人の臍帯血(経営破綻した臍帯血プライベートバンク
から流出したもの)を使って、無届けの再生医療を行ったという事件があったためだ。
臍帯血とは何か、なぜ臍帯血バンクが必要なのか、プライベートな臍帯血バンクとは
どのようなものなのか。
赤ちゃんを出産予定のお母さんにぜひ、知っておいてほしい点を、
厚生労働省の解説に基づいて紹介する。




白血病や再生不良性貧血の治療に役立つ

 臍帯血とは、臍帯(へその緒)と胎盤に含まれている血液のことで、
出産の時に採取される。臍帯血には、造血幹細胞(赤血球や白血球などの血液を造る細胞)
が多く含まれている。

 白血病や再生不良性貧血など血液の病気の治療法の1つに、造血幹細胞移植がある。
臍帯血から取り出した造血幹細胞を患者に移植して、造血機能を再生させる治療法である。
臍帯血を用いた造血幹細胞移植を行うためには、白血球の型(HLA)が一致している
必要があるが、血縁者でないと一致する確率は数百分の1〜数万分の1程度である。

 より多くの患者が公平に移植を受けられるようにするには、
①広く国民から臍帯血の提供者(ドナー)を募る
②採取した臍帯血を調整・凍結保存する
③HLAが適合する臍帯血を患者へ提供する−ことが必要となる。
骨髄バンクなどと同様の、バンク制度が不可欠なのである。

 造血幹細胞移植法に基づき厚生労働大臣の許可を得た臍帯血供給事業者
(公的臍帯血バンク)は、全国に6カ所あり、臍帯血の提供体制を構築している。
公的臍帯血バンクが保管している臍帯血は1万1,287件(今年3月現在)で、
そこからHLAが適合する臍帯血が見つかる確率は90%以上となっている。
昨年度は年間1,347件の移植が行われた。



臍帯血プライベートバンクでは費用が必要

 つまり、臍帯血は白血病や再生不良性貧血などで苦しむ患者さんへの"善意の贈り物"であり、
公的臍帯血バンクはその受け皿なのである。
厚労省は「赤ちゃんを出産予定のお母さんへ」と題するHPを作成し、
臍帯血の提供を呼びかけている。


 ただし、臍帯血を採取し、品質を保ちながら保管するためには、
国の基準を守る必要がある。
そのため、出産時に臍帯血を提供できる産科医療機関は、
公的臍帯血バンクと提携した産科医療機関に限定されている。


 公的臍帯血バンク以外に、民間の臍帯血バンク(臍帯血プライベートバンク)がある。
本人や家族の病気の治療のため、現在はまだ医療技術として確立していない
再生医療などを将来利用するため、委託契約を結び保管費用を支払って臍帯血を保存してもらうのだ。


 臍帯血プライベートバンクは、公的臍帯血バンクとは違って、
国から認可を得た業者ではない。
このため、臍帯血の調整・保存などは国が定めた基準で行われているとは限らない。

また、公的バンクで保管されている臍帯血は、お母さんたちから無償で提供してもらい、
病気で移植を必要とする患者さんのために使われるものだ。
一方、プライベートバンクの臍帯血は、
本人や家族が将来使うものであり、当然、保管のための費用を支払う必要がある。


違法な治療に臍帯血が使われたケースも

 今年の5月、東京や大阪などの民間クリニックが、他人の臍帯血
(経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流出したもの)を使い、
がん治療やアンチエイジングなどの名目で、無届けの再生医療を行っていたという
事件があった。
厚労省は6月、違法な再生医療を行ったクリニック11カ所に再生医療の
一時停止命令を出している。
また、8月には関わった販売業者と医師合わせて6人が、
再生医療安全性確保法違反容疑で逮捕された。

 もし、臍帯血プライベートバンクと保管契約を結んで、
臍帯血の保存を選択する場合には、臍帯血の安全性や契約終了後にお母さんや
お子さんに無断で提供されないかなどを慎重に確認すべきであろう。


 厚労省では「臍帯血を公的臍帯血バンクに提供したい場合、
出産予定の産科医療機関で臍帯血を提供することができるかどうかについては、
造血幹細胞移植情報サービスのサイトを参考にしてほしい」としている。

(あなたの健康百科編集部)





赤ちゃんの命を語る
質の悪い臍帯血バンク
詐欺組織に注意






訴状さえ届かない
住所不明な
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
代表取締役には届いたが
受け取り拒否




民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
の臍帯血保管事業を引き継いだ
OSS株式会社
この会社電話にでる人の言うことが
チグハグで詳細はいまだ不明。


今日電話にでた人によれば
自己はときわメディックスの社員であり、
ときわメディックスの住所は
東京都台東区浅草橋3-25-5 M's325ビル5階
03-5835-2865
高崎事業所・プロセッシングセンター
〒370-0036
群馬県高崎市南大類町西沖1358-5
も間違いなく、ときわメディックス
だと言う。
ただいつも誰かいる訳ではないらしい。




住所が不明の
登記だけの架空会社
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス

現登記簿上住所
大阪大正区に
訴状も届かず
代表取締役
鎌田有司
も受取拒否。






29年9月12日



読売新聞の臍帯血ニュースで、



・・・・・

ときわメディックスの担当者によると、関連する医療法人が

破産した影響で保管施設が差し押さえられており、事実上、

事業が停止状態という。

担当者は

品質管理の不備は否定できない状態。

差し押さえられている施設に入れず、詳しいことが

わからない」

と話す。




と書いてありました。







今日ときわメディックスに電話しましたが、


男性より、

     高崎に訴状を送ったら届くか

届くと思うが留守の時もある。



     社長は高崎の事情をしっているか。

しってるか、しらないか、わからない。




     OSS株式会社所在地に訴状を送ったら届くか

届くと思うが留守の時もある。
ぼくはわからない。



    OSS株式会社と、ときわメディックスとは訴訟中か。

していないと思 います。





   



臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書



[PDF]臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書 平成 29 年 9 月 ...

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/.../saitaiketsu02-2.pdf





臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書
平成29 年9 月12 日
厚生労働省健康局
2
目 次
1.経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2.調査概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3.調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
1)事業の現状(実績)に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2)保管契約の内容に関する事項・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
3)契約者(依頼者)への説明に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
4)臍帯血の品質管理・安全対策に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
4.分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14





1.経緯
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に
資することを目的として、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関 す る法律(平成24
年法律第90 号)が平成26 年1 月1 日に施行された。
現在、同法に基づき厚生労働大臣の許可を受けた臍帯血供給事業者(全国6か所。以下「公的
臍帯血バンク」という。)により、非血縁者間の造血幹細胞移植に用いる臍帯血の提供体制が確
保されており、移植医療機関においては、公的臍帯血バンクから提供される品質・安全性の確保
された臍帯血を用いて、造血幹細胞移植が円滑かつ適正に実施されているところである。
一方、出生児等の将来の疾病の治療等に備えるため、両親等からの委託を受けて出産時に臍帯
血を採取し、保存等を行う者(以下「臍帯血プライベートバンク」という。)については、本年
5月初旬に、経営破綻した臍帯血プライベートバンクが保管していた臍帯血が流出し、当該臍帯
血を入手した事 業者が当該臍帯血を医療機関へ販売し、当該医療機関においては、当該臍帯血を
用いて、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25 年法律第85 号)に基づく再生医療
等提供計画の届出を行わずに、美容やがん治療と称して再生医療等を提供していたとの報道がな
された。
こうした一連の報道を受けて、厚生労働省においては、臍帯血プライベートバンクの業務の実
態等を把握するための調査を実施することとした。調査に当たっては、公益社団法人日本産婦人
科医会、全国の産科医療機関に御協力いただき、臍帯血プライベートバンクの情報を厚生労働省
健康局において収集し、把握できた臍帯血プライベートバンクに対し、調査票の送付による調査
を行った。本報告書は、臍帯血プライベートバンクからの回答と厚生労働省健康局としての分析
の結果を取りまとめたものである。





2.調査概要
1)調査目的
臍帯血プ ライベートバンクの業務実態の把握
2)調査方法
・ 日本産婦人科医会の協力の下、全国の産科医療機関(2,491 カ所)に対し、臍帯血プラ
イベートバンクの把握の有無を調査。
・ 判明した臍帯血プライベートバンクに対し、調査票を発送し、回答を依頼(任意)。
3)調査時期
・ 産科医療機関への照会 平成29 年6 月12 日~30 日
・ 臍帯血プライベートバンクへの調査票回答依頼 平成29 年8 月14 日
(回答期限8 月28 日)




4)回答結果
・ 産科医療機関からの回答数 1,913 件(平成29 年8 月31 日時点)
・ 情報提供のあった業者数(総数) 10 社(※1)
・(10 社のうち)調査時点で活動が確認できた業者 7 社
・(7 社のうち)調査を依頼したが拒否の回答があった業者 1

・(7 社のうち)調査票を送付した業者 6 社
・(6 社のうち)調査票の回答があった業者数 6 社
(調査票の回答があった6社のうち)
臍帯血を保管している業者数 5 社
・ 臍帯血は保管しておらず、引渡しのみを行っている業者数 1社
※1 産科医療機関からの情報提供のほか、臍帯血プライベートバンクからの情報提供等に
より把握できた業者数の合計である。
※2 調査票の回答があった6社のうち、企業名の公表を可とする業者は3 社、不可とする
業者は3 社であった。
【企業名公表可の業者】

・ 株式会社アイル
・ 株式会社ステムセル研究所
・ 株式会社ときわメディックス





3.調査結果
※ 以下、株式会社アイルを「A社」、株式会社ステムセル研究所を「B社」、株式会社ときわ
メディックスを「C社
」、企業名の公表不可と回答のあった3社を「D社」、「E社」、「F社」
とそれぞれ表記する。

1)事業の現状(実績)に関する事項
① 業務内容
A社 B社 C社 D社 E社 F社
業務
内容
・調製
・保存
・引渡し
・調製
・保存
・引渡し
・調製
・保存
・引渡し
・保存
・引渡し
・保存
・引渡し
・引渡し


② 年間新規保管契約件数、総保管契約件数
A社 B社 C社 D社 E社 F社
年間新規
保管契約件数
18 件 3,609 件 0 件 0 件 0 件 -
総保管契約件数
現在契約中の
保管臍帯血数
731 件 41,720 件 1,085 件 約1,100 件 140 件 -




※ C社とD社は係争中とのことであり、
双方から回答のあった保管臍帯血は、同一のものと推定される。





事件番号 平成29年 金沢地方裁判所(ワ)第399号
口頭弁論
平成29年11月1日 午前10時30分



金沢地方裁判所御中        平成29年9月  日

 

  〒551-0013     大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号

  被  告       株式会社 ときわメディックス



損害賠償慰謝料請求事件

訴訟物の価額  

貼用印紙額   



       第1 請求の趣旨
 
1 被告は原告に対し、金・・・万円及びこれに対する被告に虚偽告訴され
  逮捕された平成28年5月10日から、支払い済みまで年5分の割合に
  よる金員を支払え。

2 訴訟費用は、被告の負担とするとの判決並びに仮執行宣言を求める。




        第2 請求の原因

        ー1ー  当事者




(2)被告は、後述するとおり、原告・・を口封じの逮捕目的に刑事告訴などの
   不法行為を行ったものである。






民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺
臍帯血保管料詐欺


詐欺犯罪の巣 群馬県高崎市南大類町西沖1358-5








名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜新横浜2-2-3 
新横浜大竹生ビル5F
株式会社シービーシー
高崎事業所・プロセッシングセンター
〒370-0036
群馬県高崎市南大類町西沖1358-5
TEL 027-350-1737 
FAX 027-353-6573





株式会社シービーシーと共謀し
移植に使えない臍帯血を保管させた
保管料詐欺
株式会社シービーシー關係社

会社概要
社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏



大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院
民間臍帯血バンク ときわメディックス 





特に年月日に注意してください
シービーシーに臍帯血バンクとしての
実体がなくなった後の未公開株詐欺事件です。




平成18年より未公開株詐欺を
繰り返し、創業者親子死亡と同時に突如、
関係社(者)らにより存在が
なかったかのように消された
民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件




民間臍帯血バンクシービーシー
振り込め詐欺グループの男4人は
24年3月被害者宅に電話をしているところを、
直接逮捕されています。
(警視庁捜査2課・・・さまより)



平成24年6月14日
>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。





平成24年8月号
・・・・社
中部NOW
シービーシーのCM
本社横浜と嘘の記載



・・・・は、民間さい帯血バンクを運営するシービーシー(横浜市)
の代理店となり、赤ちゃんの将来に備えるさい帯血保管を産婦人科
などを通して提案している。


 さい帯血とはへその緒流れる血液のこと。
その中には骨や神経、筋肉の育つさまざまな幹細胞がふくまれており、
白血病や悪性リンパ腫、先天性免疫不全症などの治療に効果を発揮。
また細胞が若いために増殖能力や適応性に長け、白血病型(HLA)
が完全に一致しなくても移植可能といった特性もある。
 近年では血液疾患だけでなくさまざまな病気やケガに治療へと
幹細胞の活用は広がりをみせ、公的さい帯血バンクへの寄付や、
赤ちゃん自身やその家族が将来必要な時に利用できるよう
個人保管が普及しだしている。

 シービーシーでの個人保管は、十年保管プラン(二十五万円)
二十年保管プラン(三十万円)があり、契約書類(さい帯血採取依頼書、
健康調査書、さい帯血保管に関する説明と同意、さい帯血保管委託契約書)
に必要事項を書き込んで申し込む。

採取後二十四時間以内に細胞の分離・調整作業が開始され、
支払いは期間保管可能と確定してから。

その後プロセッシングセンターで万全のセキュリティーの下
新鮮な状態で保存管理される。

「まだまだ日本ではなじみのないさい帯血保管ですが、すこしでも
多くの方に知る機会を与え、関心を持ってもらうことで、出産時に
自分たちで判断できる状況を作っていきたい」
(・・・・・・)問い合わせは同社(☎・・・、・・・・、・・・)







24年11月9日

シービーシー未公開株詐欺事件発覚後、
ときわメディックスとなってからも
株式会社エスビーエス制作シービーシーのリーフレットを使用していた。








株式会社シービーシー・サポート(エスビーエス)
が制作したシービーシー臍帯血保管案内のリーフレットです。
22年10月以後もシービーシー本社新横浜と記載されています











  株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(以下「FGK」という)
  代表取締役 窪田 好宏 (以下「窪田」という)は、民間臍帯血バンク
シービーシーの臍帯血保管事業促進目的として平成22年7月
より、シービーシーと特別代理店契約をしていた。

















  株式会社エスビーエス(以下、「エスビーエス」という)は、FGK窪田、
、民間臍帯血バンクシービーシー宍戸大介2者で資本金、持ち株数折半し

シービーシーの臍帯血の分離・調整・保管業務の支
 援業務等を目的として登記し、株式会社シービーシー・サポートとの商号で平成23年
 7月20日
に設立され、平成24年7月26日現在の商号となった。













窪田がこそこそと捏造した「エスビーエス」登記簿








東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。














シービーシーは臍帯血バンク保管会社として機能は失っていた。
下記シービーシー未公開株詐欺被害者は23年8月以降の被害者です。






自社株販売型の未公開株商法について,
発行会社の関与を認定して,組織的に勧誘・販売が行われていたとし,
発行会社及び役員らに対して,不法行為及び会社法上の責任を認めた事例









横浜地方裁判所別紙





  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・



別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄



第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求


1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。


               以上



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯


1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。








東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。







 2 当事者


原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。


 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯


(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行
し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な


どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。


 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合

計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)









(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に

おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。








(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立


日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、

被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任


被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら

 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。

                     以上