臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血バンク詐欺組織 メールでくる融資金詐欺

2017-02-26 11:59:23 | 日記


民間の臍帯血バンクシービーシーの
振り込め詐欺にあってから
詐欺会社からの連絡は
まだ続いています。


さい帯血バンク詐欺組織


同じメールが届いた方
詐欺です。



Message flagged

「ご 融 資 可 能」 結 果 通 知 [重 要]

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From:
fcteeav@pi3rc6.site

To:
m3y1z875sg@yahoo.co.jp


詳細ヘッダー

2017/2/26, Sun 09:57

Message body


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勧誘メールの手口を知れば悪徳業者のリスクを避けられる

「今なら低金利で融資できます」「どれでも借金を一本化できます
などの勧誘メールが来たことは無いでしょうか。パソコンはもちろん、
スマホや携帯にも大量に届きます。
一体これらの勧誘メールはどのような仕組みで送られてくるのか気になりますよね。
いうまでもありませんがこれらの勧誘メールは悪徳・詐欺業者がお金を稼ぐための
手段として用いています。
ただ単純に迷惑メールを送ることが目的、というわけではありません。



悪徳業者にとって強力なツール

勧誘メールは詐欺・悪徳業者にとって非常に強力なツールです。
商品やサービスを広告に出せば興味を持った人が自然と集まりますが、
内容が違法性のあるものであるため普通の広告を出すことはできません。
そこで使われているのが勧誘メールという集客手段です。

不特定多数の相手に無差別送信できるだけでなく、
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ピンポイントに送信する方法が主流となりつつあります。





東京高等裁判所第9民事部へ

2017-02-26 08:17:04 | 日記

確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの


休止です。事実発覚を恐れ、
依頼者
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
窪田好宏と
光伸法律事務所
弁護士
松村光晃

が、往生際悪く、この期に及んで隠しただけです。









1ページ
平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)

口頭弁論最終日 平成28年年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士 
 松村光晃
同  石井城正
同  成松昌浩



被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)



   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。


      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。



窺われる
読み方:うかがわれる

物事の様子の一端として知ることができる、
僅かに様子が見える、といった意味の表現。
状況を知る手がかりがつかめる
ことなどを表すことが多い。

わずか〔わづか〕【僅か/×纔か】 の意味
出典:デジタル大辞泉
[形動][文][ナリ]
1 数量・程度・価値・時間などがほんのすこしであるさま。
副詞的にも用いる。「僅かな金の事でいがみ合う」「僅かな食料しかない」
「僅かに制限重量をオーバーする」「ここから僅か10分の距離」









光伸法律事務所 松村 光晃へ

2017-02-26 07:45:54 | 日記


重要証拠乙第3号証

本人尋問で
出せるか聞いてきたのに
受け取り拒否、
そこまでして金が欲しいか





本人調書には記載されていない部分 

G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。
G
出せますか
D
ファックス送りますか






本訴状と仮差し押さえ訴状内容を異にし、
証拠も見ながら、受取拒否し、金のために、
主張を変えない
汚い手口の


事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃
山下幸夫
石井 城正
成松 昌浩



今後も弁護士活動をするなら
自分のしたことが、どういう事か
考えたほうがいいですよ。






平成22年2月
社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題


保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能
であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧されます



平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子



(記者)
民間のさい帯血バンクについてですが、
先日茨城の方で民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低い
ということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


長妻(大臣)
民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされていないと
考えておりますので、全国の民間バンクについてまずは具体的に
どういう件数で、どういうお仕事をされていてということをさらに
詳細に把握をして、その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います。(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に「民間バンクの件数」と
「業務内容」について詳細に調査把握せよと理解できる






乙第3号証
ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)

大阪 大正区 ときわ病院
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状





資料① 15ページ常磐会からの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




1ページ
平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)

口頭弁論最終日 平成28年年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士 
 松村光晃
同  石井城正
同  成松昌浩



被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)



   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。


      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。



窺われる
読み方:うかがわれる

物事の様子の一端として知ることができる、
僅かに様子が見える、といった意味の表現。
状況を知る手がかりがつかめる
ことなどを表すことが多い。


      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。