埼京さん^^いらっしゃ~い

地域密着度№1を目指す農耕型経営の不動産二代目社長の日記

賃貸経営管理

2014年03月16日 23時06分43秒 | 日記
新規に賃貸住宅マンションやアパートをご所有の方々に賃貸経営管理をお任せいただく際に採用している弊社のシステムは定期借家&転貸借方式。協力会社として常日頃力になっていただいている、オーナーズエージェント株式会社の藤原社長はじめ多くの方から学ばせていただいた形で、埼京ホームが契約の当事者となり、オーナーが所有する不動産と賃貸経営を分離させる方式である。

消費税アップに伴い、すでに古くからお付き合いいただいていて集金代行管理業でお任せいただいているオーナーにも、この方式で契約しなおしていただくお願いをしに、今週から個別訪問することにしました。この方式であれば管理料相当額に値するフィーは家賃(埼京ホームが借主)となり、(家賃に消費税はかからないので)消費税はいただかなくて済むようになります。その他の要因も含めて間違いなく事業用不動産所有者のいいこと向上になるわけである。

そもそも定期借家権法とはどのような法律かというと、1990年(平成11年)12月15日に制定された「良質な賃貸住宅などの供給の促進に関する特別措置法」のことで翌年3月1日に施工されたもの・・最大の特徴は、更新条項の無い賃貸借契約であることですが、家賃滞納などがなく良質な入居者であれば原則的に再契約をする、再契約を前提とした契約方式である。普通賃貸借では正当な理由という理由にかなり厳しい条件が付きまとう為、家賃滞納を繰り返しても、まわりの入居者に騒音や臭気、物の放置などの迷惑行為が繰り返されたとしても退去していただくまでに一年近くかかってしまう事もあり得る。定期借家権でも同様のことが言えるが、契約が終了してしまうので、実務上早く対応できるし損害が小さくて済む。

私たちがオーナーからお部屋を借り、私たちがエンドユーザーさんと賃貸借契約を結ぶことで、オーナーのリスクが減り、非弁行為といわれる督促業務や不良入居者への対応も迅速にできる。数年前の改正により弁護士がじゃんじゃん増えている状態では、今までそのくらいの業務は目をつぶっててねという感覚だったものにも、非弁行為と躍起になってくる可能性も否定できない。そして何より私たちが借主である以上家賃の滞納はなく、エンドユーザーさんが万が一滞納し始めても、私たちが対処し、不動産所有者にはその滞納保証がなされている。優良な入居者のみであるということは、当然エンドユーザーにもメリットは大きい。

日々の業務を当たり前のこととしないで、こんな風になったらもっと効率よくなるんじゃないか?と一人ひとりが真剣に学び、組織体として協力しながら業務改善を繰り返していく仕事によって、人間力を高めるようにしていかなければなりません。毎日が発展途上

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