首相が代表を務める事務所で政治資金収支報告書に添付された領収書のあて名が書き換えられていた
ことがこのほどわかった。首相はこの件につき政治資金規正法に違反するものではない、と釈明された。
同時に「汗顔の至り」であるとも発言された。
思うに、領収書は使用目的により公文書と同等の扱いを受けるものである。であれば、あて名と言えども
書き換えは公文書の改竄とみなされても致し方ない性格のものである。それを「汗顔の至り」のひと言で
済まされて良いものか。大変疑問に感じている。
ことがこのほどわかった。首相はこの件につき政治資金規正法に違反するものではない、と釈明された。
同時に「汗顔の至り」であるとも発言された。
思うに、領収書は使用目的により公文書と同等の扱いを受けるものである。であれば、あて名と言えども
書き換えは公文書の改竄とみなされても致し方ない性格のものである。それを「汗顔の至り」のひと言で
済まされて良いものか。大変疑問に感じている。