今改定のリハビリ算定要件を問題視、通知の差し止めを求める
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080318_2.html?Mg=e2d44fe7bf2265955adfefda9e4abddc&Eml=1c42353708976a3220fa32bd2fd09a77&F=t&portalId=mailmag
訴状
http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/suits/sojo-080318.txt
医師澤田石順氏が3月18日、国を相手取り、行政訴訟を起した。この4月の診療報酬改定で、リハビリテーションの点数に算定制限が設けられたため、それを定めた通知の差し止めを求める内容だ。
「今回の提訴は、火を付けるのが狙い。医療関係者に、リハビリをはじめ医療問題に関心を持ってもらいたい」と語る。(M3.COMより)
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080318_2.html?Mg=e2d44fe7bf2265955adfefda9e4abddc&Eml=1c42353708976a3220fa32bd2fd09a77&F=t&portalId=mailmag
訴状
http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/suits/sojo-080318.txt
医師澤田石順氏が3月18日、国を相手取り、行政訴訟を起した。この4月の診療報酬改定で、リハビリテーションの点数に算定制限が設けられたため、それを定めた通知の差し止めを求める内容だ。
「今回の提訴は、火を付けるのが狙い。医療関係者に、リハビリをはじめ医療問題に関心を持ってもらいたい」と語る。(M3.COMより)
今回の提訴目的は、「一ヶ月13単位限定を4月1日から凶行することをやめさせる」ということに表面的には読めるかも知れませんが、そもそも日数制限が違法であるから止めさせるということです。訴状に明記してます。
日数制限自体が、厚生労働省の省令に違反し、市民すべてが持っている公的医療受給権を侵害し、医師らの医療権を侵害し、決定手続が憲法31条(適正な法的手続き)に重大かつ明確に違反しているということ。
厚労省は期限超えのリハビリは「従来どおりの例外規定でできる」と言い訳してます。確かに「告示」より下位の行政指導的文書である「通知」ではそんなこともかいてますが、騙されてはなりません。財政中立原理主義がありますから、これからの期限超えにおいては「月に13単位まで」が原則となり、「例外規定が認められることはこれまでよりはるかに稀となる」ことは火を見るより明らかです。3月30日あたりに、またまた「例外規定」についての通知が発行されるのではないでしょうか。
特に懸念されるのは後期高齢者のリハビリについての「例外規定記載」についてレセプト審査の強化です。なぜならば、既に厚労省は後期高齢者医療制度における医療費適正化の方策として、レセプト審査の専門職員に対する指導への補助金支出、レセプト審査強化など公開した文書に記載して、全国の広域連合に対してレセプト審査の強化を強制使用としています。
既に厚生労働省があれこれと通知や口頭でお茶を濁す段階は過ぎております。法廷においては厚労省告示の文面自体が、厚生労働省令という告示より強い強制力をもつ法令に違反してないか、さらに上衣の実定法や憲法に違反してないかが問われることになります。
訴状においては「通知」などといういつでも厚労省官僚が好き勝手にいじることができる作文には全く言及してません。日数制限という告示における医療関係者からみると論外なやり方に関する告示の差止め(あるいは撤回)命令が裁判所から出されたら、関連する通知など自動的に無効になります。
弁護士様は言ってました。「患者さんが後につづくことがおおいに期待されます」。私も同感。提訴は地方裁判所でも可能なので、全国の医師や患者さんが立ち上がることを私は期待しております。東京地裁だけに集中するよりも、あちこちの地方裁判所で提訴がなされる方がはるかに効果的だとのことです。判断がぶれることが大いに予想されますから。