
ここのところ、2012年12月に行われた衆院総選挙では一票の価値に格差があり、各高裁で違憲無効であるという判決が立て続けに出ています。
このような違憲判決がもはや常識となっている理由は2つ。
1 民主制において、選挙権ほど重要な権利はないということ
2 一人一人の1票の価値の平等は、人は誰もが生まれながらにして最高の価値を持つという「個人の尊厳」に由来しており、投票価値の格差は個人の尊厳を実現すべき民主主義の根幹を揺るがす大問題であること
にあります。
そして、また、個人の尊厳と選挙権に関する画期的な判決が2013年3月14日に出ました。
成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は憲法に違反するとして、被後見人の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)=茨城県牛久市=が国を相手に選挙 権があることの確認を求めた訴訟の判決が、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として規定を 違憲で無効と判断、名児耶さんの選挙権を認めた。
名児耶さんはダウン症で知的障害があり、2007年2月に父の清吉さん(81)が後見人となり、選挙権を失いました。
この訴訟では(1)知的障害などを理由に選挙権を制限できるか(2)本人の権利を擁護するための成年後見制度を用いて選挙権を喪失させていいのかが主な争点となりました。
判決理由で定塚裁判長は「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、やむを得ない理由がある極めて例外的な場合に限られる」と説明しました。その上で、成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、財産管理能力の有無であって、選挙権を行使する能力とは異なると指摘しています。
被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を欠くわけではないのは明らかと断じたのです。成年後見制度は匠さんのような方の財産を守ることが目的ですから、選挙権と言う重要な権利を奪う理由にはなりません。
なによりも、民主国家において市民が政治に参加する選挙権は主権者として必要不可欠なな権利であり、それを制限できるのは選挙制度をダメにしてしまうほど、「選挙の公正」が具体的に深刻に危険にさらされるときだけなのです。自分の財産を管理することが危ういからといって、全ての被後見人に正常な政治判断ができないことはありえません。
(この笑顔をもう二度と曇らせてはならない)
勝訴した名児耶さんは、6年前に父親が後見人になるまで、ほぼ欠かさず投票していました。
「あなたは主権者だから成人になったら選挙へ行くものです」という、父親の言葉を信じて
という、父親の言葉を信じて投票し続けてきたのです。父親の清吉さんは
「娘の権利を守るために後見人になったのに、それによって選挙権が奪われるのは親として納得できない」
と話しています。個人の尊厳は生まれながらにしてその人に備わっているもの。特定の能力で左右されるものではないのです。
14日午後、東京地裁の103号法廷。裁判長が名児耶さんに、定塚裁判長は判決要旨の朗読後、原告の名児耶匠さんに語りかけました。
「どうぞ選挙権を行使して、社会に参加してください。堂々と胸を張って生きてください」
。。。。こう語りかけると、見守った支援者の大きな拍手が鳴り響いたのだそうです。
いまだ、司法は死なず。
最高裁によると、被後見人は昨年末時点で約十三万六千人に上ります。同規定の合憲性をめぐる司法判断は初めてで、同種訴訟が係争中の札幌、さいたま、京都の三地裁の判断への影響も注目されています。
来週に迫った控訴期限。国は決して控訴せず、公職選挙法をいち早く改正すべきです。財産を管理することができないからといって、全ての被後見人に正常な判断ができないと決めつけ、主権者としての権利を奪い、障害者差別を助長しかねない公選法の規定は明らかにおかしいのですから。
参考記事 弁護団の杉浦ひとみ弁護士のブログ「杉浦ひとみの瞳」さんより
成年後見選挙権訴訟~勝訴!そして
成年後見選挙権訴訟違憲判決~「 国は控訴すべきではない 」
実現させたい!匠さんが父母と一緒に選挙へ~成年後見選挙権訴訟
自治体が条例で成年被後見人に選挙権を認めること
例外的に選挙の公正を害するとき以外、最重要権利である選挙権は制約できないのです。
もうあの笑顔を二度と曇らせないように。
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弁護団の杉浦ひとみ弁護士のブログ「杉浦ひとみの瞳」さんより
成年後見選挙権訴訟違憲判決~「国は控訴すべきではない 」
★★成年後見の選挙権規制規定を廃止へ!法務省に控訴を断念させましょう!!!★★
控訴期間は3月28日。
国が控訴しないように、効果的な意思表示をしましょう!!!
下記内容での電報、または、HPからの意思表示をお願いします。
◆1.法務省宛ての、控訴断念の要請電報
『法務大臣 谷垣禎一 殿』
〒100-8977
千代田区霞が関1-1-1 法務省
℡ 03-3580-4111
(文例案)
①「控訴しないでください」
②「3月14日に違憲判決が出された原告名兒耶匠さんの成年後見選挙権訴訟【東京地裁平成23年(行ウ)第63号】について、控訴をしないよう申し入れます。」
http://www.moj.go.jp/mail.html
(HPでも、ご意見ご提案 出来ます)
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◆2.総務省宛ての、法律削除の要請
(期限はありませんが、早めに。早期に法律が改正されればそもそも控訴できなくなります)
『総務大臣 新藤義孝 殿』
〒100-8926
千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
℡ 03-5253-5111
(文例案)
①「3月14日に違憲判決が出された原告名兒耶匠さんの成年後見選挙権訴訟(東京地裁平成23年(行ウ)第63号)を受けて、公職選挙法11条1項1号を削除するよう要請します。」
②「公職選挙法11条1項1号を削除してください」
https://www.soumu.go.jp/common/opinions.html
(HPでも、ご意見ご提案 出来ます)
成年後見制度と選挙権をめぐる訴訟で、東京地裁が14日に言い渡した判決の要旨は次の通り。▼1面参照
■憲法における選挙権の重要性
国民の代表を選挙で選ぶ権利は、国政への参加を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹をなす。民主国家では、一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきだ。
憲法の各条文の趣旨を考えれば、国民の選挙権行使を制限するには「やむを得ない理由」がなければ憲法に違反する。
■成年後見制度の趣旨と選挙権の制限
選挙権は単なる権利ではなく、一種の公務の性格を併せ持つ。行使する者にはそれに足る能力が必要だとして、事理弁識能力(物事を判断する能力)を欠く者に選挙権を与えないことは、立法目的として合理性がないとは言えない。
しかし、民法は成年後見を受ける人を「事理弁識能力を欠く者」と位置づけておらず、一時的にせよ、その能力を回復することを予定して規定を置いている。日用品の購入などは取り消せない有効な法律行為であり、婚姻、離婚、遺言なども自らの意思でできる。
成年後見制度は、自らの財産などを適切に管理処分する能力が乏しい者の不利益を防ぎ、適正な利益を受けられるよう設けられた制度だから、後見開始の決定はその目的に沿って判断される。これは選挙権を行使するに足る能力とは明らかに異なる。
国民には、望まざるにもかかわらず、障害を持って生まれた者、不慮の事故や病によって障害を持つに至った者、老化という自然な生理現象に伴って判断能力 が低下している者など、様々なハンディキャップを負うものが多数いる。そのような国民も主権者として自己統治を行う主体であることは言うまでもない。選挙 権を奪うのは、「やむを得ない理由」がある極めて例外的な場合に限られる。
■「選挙の公正」を害するおそれがあるか
能力がない者に選挙権を付与すると、第三者が不正な働きかけをしたり、白票や候補者以外の票を投じたりして不公正、不適正な投票がありうる。しかし、そ の頻度が相当高く、結果に影響を生じさせかねないなど選挙の公正が害されるおそれがあると認める事実は見いだしがたく、推認する証拠もない。
国は「選挙のたびに能力を個別に審査することは困難であり、成年後見制度を借用せざるを得ない」と主張するが、外国では、精神的事由で無能力とされる者 に選挙権を与えない規定を設けているところが少なからずある。運用に困難が伴うからといって、およそ趣旨を異にする成年後見制度を借用して、一律に選挙権 を奪うことが「やむを得ない」とは言えない。
高齢者、障害者の自己決定の尊重と残った能力の活用、障害者も通常の生活を送れるような社会を作る「ノーマライゼーション」という新しい理念に基づき、 成年後見制度は設けられた。海外でも、このような理念に基づき、選挙権について法改正がされた。能力がある人からも選挙権を奪うことは成年後見制度の趣旨 に反し、国際的な潮流にも反する。
以上から、成年後見人が付いた人に選挙権を与えないとした公職選挙法11条1項1号の規定は憲法に違反し、無効と言わざるを得ない。原告は、次回の衆院選と参院選で投票できる地位にあると認められる。
「勝訴」と書かれた紙を前に喜ぶ(右から)名児耶匠さん、後見人の父清吉さん、母佳子さん=14日、東京地裁前で(伊藤遼撮影) |
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成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は憲法に違反するとして、被後見人の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)=茨城県牛久市=が国を相 手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が十四日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」とし て規定を違憲で無効と判断、名児耶さんの選挙権を認めた。
最高裁によると、被後見人は昨年末時点で約十三万六千人に上る。同規定の合憲性をめぐる司法判断は初めてで、同種訴訟が係争中の札幌、さいたま、京都の三地裁の判断への影響も注目される。
名児耶さんはダウン症で知的障害があり、二〇〇七年二月に父の清吉さん(81)が後見人となり、選挙権を失った。訴訟では(1)知的障害などを理 由に選挙権を制限できるか(2)本人の権利を擁護するための成年後見制度を用いて選挙権を喪失させていいのか-が主な争点となった。
判決理由で定塚裁判長は「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、やむを得ない理由がある極めて例外的な場合に限られ る」と説明。その上で、成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、財産管理能力の有無であって、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。被後見人とさ れた人がすべて選挙権を行使する能力を欠くわけではないのは明らかと断じた。
判決はさらに、選挙権の制限は、障害者が健常者と分け隔てなく生活できるノーマライゼーションを踏まえた同制度の趣旨や選挙権制限を見直す方向にある国際的な潮流に反すると批判。「立法は、裁量の限界を超えて違憲である」と結論づけた。
国側は「不正投票の誘導が行われる恐れがある」と主張したが「不正投票が相当な頻度で行われると推認するに足る証拠はない」と退けた。総務省は「今後の対応は法務省と協議する」とコメントした。
<成年後見制度> 認知症や障害で判断能力が十分ではない人が財産上の不利益や被害に遭わないよう、契約や遺産分割を代わりに行ったり、同意した りする人を家裁が選任する。禁治産・準禁治産制度に代わって2000年に導入。能力の程度で「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があり、最も手厚く保護 される後見は「判断能力を欠いているのが通常」の場合とされている。最高裁によると、11年中の申立件数は計3万1402件で、このうち後見が2万 5905件(82%)を占める。
成年後見人の選挙権喪失 公明が政府に控訴断念要請へ
2013/03/19 17:23更新
成年後見規定、与党が今国会中に公選法改正方針 東京地裁の違憲判決受け
政府・与党は18日、成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定を違憲で無効とした東京地裁判決を受け、今国会中に同法を改正する方針を確認した。6月の東京都議選までの改正案成立を目指す。
18日の政府与党協議会で、公明党の井上義久幹事長が「選挙権という重要な問題に関わるので、法改正も含めて対応すべきだ」と提起。自民党の石破茂幹事長は「法改正すべきだ」と応じた。
菅義偉官房長官は記者会見で、法改正に関し「政府として検討中だが、与党の中で議員立法などいろいろなことがあるのではないか」と述べ、議員立法で提出する可能性を示唆した。国が控訴を断念するかどうかについては「法務、総務両省で検討中と聞いている」と明言を避けた。
東京地裁は14日の判決で、知的障害などを理由に後見開始の審判を受けた成年被後見人が「選挙権を有しない」とする公選法の規定を、「憲法が保障する選挙権の制限は原則として許されない」と判断した。
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rayさんはご職業柄ご自身が成年後見人になることもあるそうですが、
さすが、3年前の時点で、常連さんですらあまり関心を持っていない人権問題にもしっかり注目されている。
この判決の後公選法が改正されて、成年被後見人の選挙権は回復したようですね。
こういった問題点は与野党関係なく改善すべき、で一致しているはずですから、
成年後見制度利用促進法案の可決によって、更なる改善を望みます。