光化学オキシダント

2015-01-30 15:02:51 | 日記
大気汚染防止法(1968)は第23条の緊急時の措置で、光化学オキシダントの注意報・警報の発令を規定している。
注意報に該当する光化学オキシダント濃度は、常時監視の測定データが1時間値で0.12ppmを超えた場合とされ、気象条件からみて汚染が継続すると認められるとき、都道府県知事はテレビ・ラジオ等を通じて一般への周知、固定発生源や自動車に排出や走行の自粛を求めるなどの措置がとられる。これを「注意報」と呼ぶ。毎年の注意報発令の日数は、気象条件等に大きく影響され、変動が著しいが、平成に入ってからは延べ日数で100日-200日程度で推移している。
また、さらに汚染状況が悪化して、人の健康や生活環境に重大な被害が生ずるような場合は、警報の発令を規定している(同法第23条第2項)。光化学オキシダントの警報濃度は0.4ppm。この場合に都道府県知事は、固定発生源に対しては命令、自動車走行については公安委員会の措置要請を行うとされている。この法定濃度とは別に、都道府県等により光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上で気象条件から見て汚染の状態が継続すると認められるときにオキシダント警報を発令される。1970年代前半は毎年数日程度の発令があったが、その後は気象条件により発令される年と発令されない年があった。最近では2002年に2日発令された。

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