様々な社会経済的理由で回収ルートに乗らないために、ごみとして排出された資源化の可能な物を指す。伝統的な廃品回収品目である古紙、ぼろ、びん、鉄・非鉄やペットボトルは、分別されれば、ごみではなく有価物であるという考え方から、「専ら物(もっぱらぶつ)」と呼ぶ自治体が多いが、回収しても需要が伴わなければ商品化できず、ごみとなるしかない。
市町村による資源ごみの本格的な回収の始めは1975年であったが、資源ごみ回収の徹底のために分別品目数は次第に増加している。
ごみとして捨てられている再生可能な資源は少なくないが、とくにびん・缶は、民間の資源化事業が停滞したために1990年ごろから多くの市町村が再生業者に委託し、資源ごみとして回収してきた。なお、事業系ごみの有料収集への転換とともに、商店から発生する主要な資源ごみである段ボールは、町会の集団回収用に提供されて報償金の対象となったりする例が多くなったと言われている。