これは確かサクラジの渡邉哲也さんから聞いたと思うんだけど、「第三種郵便物指定」が、或る一定以上の市場占有率を持たないと「解除」されると言う事です。
上念さんの縮小団は、日本中に影響を与えられるには10%〜20%の占有率(土地土地に依る)が無ければ、こちらの告発で裁判所が判断するというものですが、坂東さんは、渡邉さんや上念さんも指摘していない「押し紙率」が20%を超えると、これは裁判所の判例で「第三種郵便物指定解除」を行った事例があるそうです。
これにより今年の夏までに日本中で「第三種郵便物指定解除」要件についての告発を行うと嘘紙や毒電波での選挙報道は、選挙期間中できないと言う事です。
まだ、影響範囲は推定できませんが、投票所の出口調査も取材に相当するので、20時に直で投下クラッシュは不可能になります。
だから、あと3ヶ月しかないので、押し紙率→不当に高い広告料→敗訴:減額→この勝訴を持って、「第三種郵便物指定解除」訴訟→前回の勝訴があるので、仮執行を請求。同時に新聞社に正確な押し紙率と販売している実数のリストを提出し裁判所がサンプル調査を行う。場合に寄っては「縮小団」が個人的に訴訟を起こして、広域調査を行い、読者数を推定するなどの活動をすると、「第三種郵便物指定解除」となり、一部の報道活動が不可能となります。