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行政書士試験合格発表&皆様へのメッセージです

2016年01月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
本日、行政書士試験合格発表がありました。

合格者の皆様、おめでとうございます!

行政書士として登録されますのか、それとも、更なる資格へのステップアップをされますのか等々、よく考えましょうね!

今回、残念だった結果の皆様、来年の今頃に、合格を手にしたくないですか?

遅くとも、今日から勉強を開始して下さいね!応援しています。

大塩行政書士法務事務所は、別ブログで、一問一答を毎日出題しています。

こちらのブログですので、是非読んで下さいね。

また、近々、行政書士試験過去問講座(全問音声講義付き)を販売致します。

購入のご検討も、併せて宜しくお願い致します。

今日も明日もファイト!

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2016年01月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
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(内容証明)知っておきたい民法_その599

2016年01月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第900条には、次のように書かれています。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。


第1号から第3号までをしっかりと理解しましょう。

相続ですが、子及び配偶者が相続人の場合、それぞれ2分の1となります。

例えば、Aさんが亡くなりました。配偶者Bさんと、子供がC、D、Eさん3人いましたら、Bさんは2分の1、C、D、Eさんは、2分の1÷3=6分の1ずつとなります。

配偶者及び直系尊属(親が代表例)が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2で、直系尊属の相続分は3分の1です。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3で、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その598

2016年01月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第899条には、次のように書かれています。

各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

この条文は、読んだままの意味です。

遺産分割により、配偶者が2分の1、2人の子供が各4分の1ずつ、財産を相続したとします。

そうしますと、義務の部分についても、その割合に応じて生じることになります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その597

2016年01月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第898条には、次のように書かれています。

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

この条文は、読んだままの意味ではありません。

相続人が数人いるときは、相続財産は、“遺産分割が終了するまで”、共有となります。

但し、実際の遺産分割(相続)により、共有となる場合もよくあるお話です。

例えば、一軒家(土地、建物)の持分を、子3人で均等に共有(つまり、3分の1ずつ共有)することもあります。

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