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(内容証明)知っておきたい民法_その596

2016年01月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第897条には、次のように書かれています。

1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


第1項に書かれています系譜とは系図、祭具とはお祭りの際に使う道具、墳墓とはお墓です。

こういったことは、相続の対象にはなりません。

慣習に従い、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することになります。

但し、被相続人の指定があれば、その者が承継します。

第2項には、こういった慣習が明らかでない場合には、承継すべき者を家庭裁判所が定めると書かれています。

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