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(内容証明)知っておきたい民法_その591

2016年01月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第891条には、次のように書かれています。

次に掲げる者は、相続人となることができない。

 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


この条文は、読んだままの意味ですが、相続人になれない特別な場合について書かれています。

相続人の欠格事由といいます。

しかし、一点注意が必要です。

例えば、Aさんの子Bさんが相続人でしたが、この相続人の欠格事由に該当しました。

Bさんには、子Cさんがいます。Cさんは、代襲相続しますので、その点は注意して下さい。

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