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(内容証明)知っておきたい民法_その569

2015年12月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第868条には、次のように書かれています。

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

親権を行う者、つまり親権者が、管理権を有しない場合には、未成年後見人が、財産に関する権限を有すると書かれています。

未成年後見人ですが、財産に関する権限のみを有します。

財産に関する権限以外には、何があるのか?

身上監護権があります。

この身上監護権は、親権者が行います。

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