民法第876条の7には、次のように書かれています。
1 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
この内容も、先日説明しました第876条の2と、同じ内容ですね。
保佐人と補助人につき、似ている条文(個所)がある点を、しっかりと押さえておきましょう。
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3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
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