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(内容証明)知っておきたい民法_その23

2014年02月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第96条には、次のように書かれています。

1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


有名な条文の中の1つです。しかし、少し難しいです。

民法93、94、95条は、無効だといってます。
しかし、この96条は、取り消しだといってます。

強迫に遭った場合は、どんなケースでも取り消せると思って下さい。

しかし、詐欺の場合は、詐欺に遭った方が詐欺の事実を知らなかった場合には、取り消せるとの意味です。

逆に、詐欺の事実を知りながら詐欺に遭った方は、取り消すことができないのです。

また、詐欺により、例えば転売を受けた詐欺の事実を知らない(善意の)方(第三者)には、後で詐欺だったのでとのことで、取り消しできないんです。

ちょっと難しかったですね。

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