民法第97条には、次のように書かれています。
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
大阪にいますあなたが、ある契約書を、東京のAさんに郵送しました。東京のAさんは、その契約書を受け取りました段階で、その効力が発生します。
少しもめる点ではあるのですが、契約書を郵送しましたら、Aさんの奥様が受け取られました。奥様はAさんに渡すのを忘れていました。しかし、Aさんと同居しています奥様のところに届いていますので、効力は発生します。
難しく考えなくても、到達しました段階で効力が生じるのは、普通一般的ですね。
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2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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少しもめる点ではあるのですが、契約書を郵送しましたら、Aさんの奥様が受け取られました。奥様はAさんに渡すのを忘れていました。しかし、Aさんと同居しています奥様のところに届いていますので、効力は発生します。
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