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(内容証明)知っておきたい民法_その217

2014年09月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第404条には、次のように書かれています。

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。

利息をつける(利息を加える)契約を行いましたのに、利息を定めなかった…

民法上では、年5分(年5%)となるんです。

利息を定めた際には、利息制限法に抵触しない範囲で、それ以上にしてもOKです。

尚、商法上では、年6分(年6%)となります。

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