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(内容証明)知っておきたい民法_その227

2014年09月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第414条には、次のように書かれています。

1 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。

4 前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。


これらの条文は、読んで頂いたままの意味なのですが、例えばですが、あなたがAさんにお金を貸していました。しかし、Aさんは返そうともしません。どうしますか?

Aさんが使っています結構高価な時計を取り上げ、「これをもらっていくぜ」ということは、できないのです。

そのために、「直接強制(第1項)」「代替執行(第2項)」「間接強制」と呼ばれるものが存在しています。

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