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(内容証明)抵当権消滅請求

2013年12月28日 | 内容証明_お金関連
あなたは、不動産(土地、建物)を購入しました。

一生に一度かも知れない大きな買い物です。

しかし、登記簿謄本(登記事項証明書)を見ますと、
抵当権が設定されています。

抵当権って、聞いたことがあるようなないような言葉ですね。

例えば、Aさんがお金を借りますのに、
担保としまして、自分の持っている土地や建物に、
抵当権を設定し、お金を借りたとしましょう。

支払期日になっても返済できない場合、
抵当権が実行されてしまう場合があるのです。

抵当権の実行?

つまり、あなたが買いました不動産につき、
抵当権が実行されてしまいましたら、
せっかくの不動産がなくなってしまいます。
(話せばもっとややこしいのですが、簡単に書いています)

その抵当権をなくしてもらうことを、抵当権消滅請求といいます。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇(民法379条も関連しますが)どんな条件で消滅請求したいのかを
 記載しましょう。
◇対象不動産を正確に明記しましょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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