あなたは、知人からお金を借りました。
支払期日(法律では「弁済期」といいます)がありましたが、
あなたも、知人も、すっかりと忘れていました。
それから10年の時が経過しました。
お互い連絡できる状況でしたが、久しぶりに街中で会いました。
色々話してましたら、「そういえば、お金を貸していなかったか?」
「借りたような気もするが、借りたかなぁ?」と
お互い分かっていませんでした。
貸した側(貸主)が自宅に戻り、書類を探しましたら、
10年以上前の借用書が出てきました。
丁度お金がほしいと思っていた頃。
「借用書が出てきた。お金を返してほしい」と言われました。
こういったお金の貸し借り(債権)は、10年で時効になるのです。
もちろん、10年を過ぎましても、払いたい(返済したい)のなら、返済するのは自由です。
しかし、今そんなお金を持っていませんし、
時効を理由に、返済しないでいたい(時効を援用したい)と考えています。
その際、内容証明を郵送しましょう。
【注意点】
◇返済日(弁済期)を記載し、10年以上経っていることを、記載しましょう。
◇消滅時効を援用し、支払わない旨を記載しましょう。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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丁度お金がほしいと思っていた頃。
「借用書が出てきた。お金を返してほしい」と言われました。
こういったお金の貸し借り(債権)は、10年で時効になるのです。
もちろん、10年を過ぎましても、払いたい(返済したい)のなら、返済するのは自由です。
しかし、今そんなお金を持っていませんし、
時効を理由に、返済しないでいたい(時効を援用したい)と考えています。
その際、内容証明を郵送しましょう。
【注意点】
◇返済日(弁済期)を記載し、10年以上経っていることを、記載しましょう。
◇消滅時効を援用し、支払わない旨を記載しましょう。
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