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(内容証明)会員契約のクーリングオフ

2013年11月19日 | 内容証明_クーリングオフ
例えば、エステでしたら、契約内容が1ヶ月を超え、
5万円を超えるものであれば、書面で解除が可能です。
(その他は、会員の内容にもよります)

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇日付を明確に記載しましょう。
◇解除の意思を明確に記載しましょう。
◇既に支払いが終わってましたら、返金のための振込口座を記載しましょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
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