「マイナンバーカードには12桁のマイナンバー(個人番号)とは別に〈もう一つの番号〉が存在する。マイナンバーのように個人を特定できるが、厳しい利用制限はなく、民間企業にも開放されている。専門家からは、使われ方によってプライバシー侵害につながるおそれがあると指摘する声がある」そうです。
〜もう一つの番号とは?
「もう一つの番号とは、マイナかードに搭載された電子証明書の〈シリアル番号〉を指す」とのことです。〜たかが番号に〈搭載〉とはおおげさなと思いますが、、、プライバシー侵害につながるとは、要注意!です。
「電子証明書はカードのICチップに含まれ、暗号技術によってオンライン手続きなどで本人確認を可能にするものだ」そうです。
「電子証明書は、デジタル署名などとして遣う〈署名用〉とオンラインサービスのログインなどで使う〈利用者証明用〉の2種類があり、シリアル番号はそれぞれに割り振られている」とのことで〜分かったような分かんない?
「政府は電子証明書の利用を民間企業に開放し、さまざまサービスの活用を促している」〜このことは、各個人に十分説明し、了解は取ってある?「オンラインでの証券口座開設や携帯電話のレンタル契約などですでに使われている」そうです。
「マイナンバーの利用範囲は現在、社会保障と税、災害対策の3分野にかぎられている。マイナンバー法上、マイナンバーを含む情報は〈特定個人情報〉とされ、違反した取り扱いをすると『4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金』などの罰則がある」そうです。「シリアル番号にはそこまでの利用制限はなく特定個人情報という位置づけでもない。ただ〈規制〉がまったくないわけではない」そうです。〈規制〉の2点が紹介されています。「1年以下の懲役もしくは50万以下の罰金」もあるそうです。
「とはいえ、シリアル番号に対する規制が、マイナンバーほど厳しくない理由はなぜなのか」の疑問が残ります。
「国立情報学研究所の佐藤一郎教授は『想定外の使い方がされる恐れがある。カードが普及したいま、問題の質が変わってきており、十分な規制をする必要がある』と話」されているそうです。〜分からないところ、不明なところ、納得いかないところコロコロあるようで勉強不足です。
(下:2023年5月2日 朝日新聞〈ここが気になる?マイナンバー〉欄-中島嘉克「緩い利用制限〈もう一つの番号〉 知らずに情報ひもづけ プライバシー侵害の恐れ」より)