山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆復興特別所得税

2012-04-24 16:45:47 | 税制改正関係
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」
(平成23年法律第117号)◆平成23年12月2日に公布 ◆平成25年1月1日から施行

この法律平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間25年間も続くんですね。
そういえばそんな話、ニュースで見たような・・と思い出そうにもよく覚えていないのが情けない。

確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりませんが、源泉徴収義務者の方は
給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収し納付することに。

国税庁のHPには新しい源泉徴収税額表(平成25年分源泉徴収税額表)もUPされています.

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%とされています。

では、報酬料金などのときは具体的にはどうなるのでしょうか?

例えば講演料として税引き手取り100,000円の支払いであれば、今までは報酬料金額111,111円で
源泉所得税10%の11,111円という計算でしたが、
25年1月からは
100,000円÷(100-10.21)%=111,370.976・・・  111,370円(報酬料金額)
111,370×10.21%=11,370.877・・・ 11,370円(源泉所得税)
となり・・

報酬料金の金額が変わらない場合は
例えば・・
税理士の報酬も同様に源泉所得税10%が10.21%になりますから、ええっと~
消費税込み31,500円(本体30,000円)でしたら今までは3,000円の源泉所得税でしたが、
25年1月からは30,000円×10.21%=3,063円という計算に。

少しは参考になりましたでしょうか?


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