昨年11月30日に成立、12月2日に施行された平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の
変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」では、
所得税の改正として、平成26年1月から事業所得等を生ずべき業務を行う全ての者
についても記帳義務・記録保存義務が課されることになりました。
(所得税の申告の必要がない者も記帳・帳簿等の保存制度の対象)
*今までの記帳義務・記録保存義務は、個人の白色申告者で前々年分あるいは前年分の事業所得、
不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える者について課されていました。
国税庁ではこの記帳義務・記録保存義務の対象者拡大を周知等するため、HPに「個人で事業を
行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」と題した案内を掲載しています。
HPには、制度の見直しの内容や具体的な記帳の仕方、青色申告の勧奨、関係パンフ等が盛り込ま
れています。
例えば・・
記帳の仕方では、1.事業所得、2.農業所得、3.不動産所得、4.山林所得について、それぞれ
「取引事項」とこれに対応する「記録方法」を一覧表にして説明してあります。
でもなかなかハードルが高そうと感じている方も多いのではないでしょうか?
そこで、税務署では白色申告者のうち新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、
記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しているとのこと。
◆国税庁HP 記帳説明会のご案内
5月下旬から6月下旬までに実施する説明会への出席を希望される方は、申込期限(平成24年5月14日(月))
までにHPの「記帳説明会の出席の申込み」ページから申込みができるようになっています。
申込期限後、開催日時や会場などが決定次第、税務署から開催案内の連絡があるようです。
商売の記帳は税金の申告のためと言うよりも、自分の商売の正しい損益や先の計画を立てるためには
とても大切なものだと思います。
面倒がらずに、毎日記帳したいものですね。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。
山口ブログに参加しています。
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よろしくお願いします。
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*今までの記帳義務・記録保存義務は、個人の白色申告者で前々年分あるいは前年分の事業所得、
不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える者について課されていました。
国税庁ではこの記帳義務・記録保存義務の対象者拡大を周知等するため、HPに「個人で事業を
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記帳の仕方では、1.事業所得、2.農業所得、3.不動産所得、4.山林所得について、それぞれ
「取引事項」とこれに対応する「記録方法」を一覧表にして説明してあります。
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◆国税庁HP 記帳説明会のご案内
5月下旬から6月下旬までに実施する説明会への出席を希望される方は、申込期限(平成24年5月14日(月))
までにHPの「記帳説明会の出席の申込み」ページから申込みができるようになっています。
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