今年の夏は例年になく残暑が厳しいですね。
同じ夏でもハイジの世界は涼しいのでしょうか?いつか行ってみたいと憧れています。
さて、相続時のインボイスの件でご相談がありましたので、ここでも紹介しておきます。
インボイス発行事業者の事業を相続人(インボイス登録を受けていない者)が承継し、インボイス発行事業者として事業を継続するためには、
「適格請求書発行事業者の死亡届書」に加え相続人に係る「登録申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
インボイス発行事業者としての地位や登録番号は相続人に引き継がれないためです。(消法57の3①②)
消費税法上、「相続のあった日の翌日から、相続人の登録日の前日または死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日」までの
期間を【みなし登録期間】とし。相続人をインボイス発行事業者とみなす措置が設けられています。
この場合、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされるため、同期間中、相続人は被相続人の登録番号でインボイスを発行することが
可能です。(消法57の3③)
すなわち、相続により事業を承継した相続人がインボイス発行事業者として事業を継続する場合は、遅くとも相続開始から4か月以内に登録申請書の
提出が必要です。
この4か月以内というのは、所得税の準確定申告書の提出期限と同じですので、それに連動しているものと思われます。
インボイス制度の開始から9か月が経過いたしました。
予期せぬ相続があった場合のインボイス対応についても、相続人に係る登録申請書の提出失念にはくれぐれも注意したいですね。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。
同じ夏でもハイジの世界は涼しいのでしょうか?いつか行ってみたいと憧れています。
さて、相続時のインボイスの件でご相談がありましたので、ここでも紹介しておきます。
インボイス発行事業者の事業を相続人(インボイス登録を受けていない者)が承継し、インボイス発行事業者として事業を継続するためには、
「適格請求書発行事業者の死亡届書」に加え相続人に係る「登録申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
インボイス発行事業者としての地位や登録番号は相続人に引き継がれないためです。(消法57の3①②)
消費税法上、「相続のあった日の翌日から、相続人の登録日の前日または死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日」までの
期間を【みなし登録期間】とし。相続人をインボイス発行事業者とみなす措置が設けられています。
この場合、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされるため、同期間中、相続人は被相続人の登録番号でインボイスを発行することが
可能です。(消法57の3③)
すなわち、相続により事業を承継した相続人がインボイス発行事業者として事業を継続する場合は、遅くとも相続開始から4か月以内に登録申請書の
提出が必要です。
この4か月以内というのは、所得税の準確定申告書の提出期限と同じですので、それに連動しているものと思われます。
インボイス制度の開始から9か月が経過いたしました。
予期せぬ相続があった場合のインボイス対応についても、相続人に係る登録申請書の提出失念にはくれぐれも注意したいですね。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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