◆礼状に代金書いたら領収書 ベルコ、印紙税を納付漏れ(共同通信) - goo ニュース
冠婚葬祭業大手「ベルコ」(大阪府池田市)が、葬祭を終えた遺族らに送っていた
挨拶状が、大阪国税局から「領収書」と認定され、2008年1月までの約3年間に
送付した約8万1000通について、印紙税約2700万円の納付漏れを指摘されたとのこと。
挨拶状なのに収入印紙? なぜ?と誰もが感じると思います。
詳しいことが(2009年7月26日 読売新聞記事)にありましたので、参考にして
書きたいと思います。
ベルコが送っていた挨拶状は、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」
という文章で始まり、末尾に「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、
葬祭代金の領収日や金額を記していたそうなんです。
正規の領収書は別に発行しているので、あくまでも「料金確認のサービスのつもり」
だったそうなんですが・・
印紙税の課税対象は、領収書や不動産売買契約書など20種類。
作成者が文書の種類や金額ごとに、定められた税額分の収入印紙をはるようになって
います。
実は、本来は課税対象にならない納品書や請求書でも、決済が前後するなどして
金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていれば、領収済みという意味で
領収証と同じものとみなされ、課税扱いになるのです。
スーパーのレシートや会館などの施設利用承諾書なども3万円以上の領収を示す記載が
あれば課税対象とみなされます。
【参考】課税文書に該当するかどうかの判断
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm
印紙税の対象となる文書について、大阪国税局は「同じような体裁でも、少しの違いで
課税か非課税かに分かれる。個別ケースごとに判断する」と回答されているそうです。
ベルコ側は「認識不足だった」として、国税局の指摘後、挨拶状の文面を再検討、
課税文書にあたらない様式に変えたそうです。
【参考】
印紙税法課税物件表
印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
なお、印紙税は印紙をはり付けて印章又は署名で消印することによって納付する
わけですが、印紙税を納めなかったときは、納付すべき印紙税の額の3倍に相当
する過怠税が徴収されてしまいます。
(過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入できません
)
ところで今回の大阪国税局の調査ですが、職員のだれかがこの「挨拶状」を実際に
受け取って、課税文書について認識誤りがあるようだと気づいたのでは?と勝手に
思っていますが・・
実際のところはどうなのでしょうね。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
..........................................................................
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冠婚葬祭業大手「ベルコ」(大阪府池田市)が、葬祭を終えた遺族らに送っていた
挨拶状が、大阪国税局から「領収書」と認定され、2008年1月までの約3年間に
送付した約8万1000通について、印紙税約2700万円の納付漏れを指摘されたとのこと。
挨拶状なのに収入印紙? なぜ?と誰もが感じると思います。
詳しいことが(2009年7月26日 読売新聞記事)にありましたので、参考にして
書きたいと思います。
ベルコが送っていた挨拶状は、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」
という文章で始まり、末尾に「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、
葬祭代金の領収日や金額を記していたそうなんです。
正規の領収書は別に発行しているので、あくまでも「料金確認のサービスのつもり」
だったそうなんですが・・
印紙税の課税対象は、領収書や不動産売買契約書など20種類。
作成者が文書の種類や金額ごとに、定められた税額分の収入印紙をはるようになって
います。
実は、本来は課税対象にならない納品書や請求書でも、決済が前後するなどして
金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていれば、領収済みという意味で
領収証と同じものとみなされ、課税扱いになるのです。
スーパーのレシートや会館などの施設利用承諾書なども3万円以上の領収を示す記載が
あれば課税対象とみなされます。
【参考】課税文書に該当するかどうかの判断
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm
印紙税の対象となる文書について、大阪国税局は「同じような体裁でも、少しの違いで
課税か非課税かに分かれる。個別ケースごとに判断する」と回答されているそうです。
ベルコ側は「認識不足だった」として、国税局の指摘後、挨拶状の文面を再検討、
課税文書にあたらない様式に変えたそうです。
【参考】
印紙税法課税物件表
印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
なお、印紙税は印紙をはり付けて印章又は署名で消印することによって納付する
わけですが、印紙税を納めなかったときは、納付すべき印紙税の額の3倍に相当
する過怠税が徴収されてしまいます。
(過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入できません
)
ところで今回の大阪国税局の調査ですが、職員のだれかがこの「挨拶状」を実際に
受け取って、課税文書について認識誤りがあるようだと気づいたのでは?と勝手に
思っていますが・・
実際のところはどうなのでしょうね。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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スタッフさんも、皆さん総出で行うアットホームな感じの冠婚葬祭をされてですよね、ベルコさん。
言いようによっては、物足らない・・と思われたのかも知れないですね・・
実際、友人のお父様の葬儀がベルコでありましたが、なんか・・こう・・・アレ?と思った記憶があります~
その後の挨拶状などは、知りませんでしたが、なかなか法律と言うものは、理解しているようで、してないケースが多いのかも知れませんね~
交通法も、難しいのが多いですもん・・・(´-ω-`)
「文章長すぎるから読む気がせんちゃ」って
言われたこともあるので、反省しているのですが・・
なかなかコンパクトにまとめられなくて。
それなのに読んでくださって、またコメントまで
ありがとうございます。
ところで、税務署の調査官は「課税文書になるのでは?」と
仕事目線で感じられたことではないかと勝手に思っていますが・・
映画「マルサの女2」でも主人公の女性査察官が
喫茶店に入っても、ゆっくりお茶を楽しむことなく
入店者の数取りをしたり、従業員の源泉を気にしたりしていたと
思うのですが、税務署の調査官はプライベートでも
仕事目線で世間を見ているのではないかと思っています^^