山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆京都府宮津市 市税滞納者対策

2007-07-04 20:40:34 | ニュースから
Yahoo!ニュースより・・「市税滞納者への徴収対策を強化 宮津市、給水停止や訴訟など」<7月4日19時9分配信 京都新聞>

支払い能力があるのに納めない市民に、これまで行っていなかった給水停止や住宅明け渡し訴訟を実施するほか、預貯金や不動産の差し押さえなど、従来の法的措置を強化するそうです。
他の地方公共団体も財源確保の為、同じように徴収対策を、強化して来ることが予想されますよね。

市町村民税に関して、地方税法329条で「市町村は納期限までに完納していない場合は、納期限から20日以内に督促状を発しなければならない」とあります。

そして、地方税法331条で「督促状を発した日から起算して10日以内に完納しない場合は、滞納者の財産を差し押さえしなければならない」とあります。

つまり、まず督促状を出して、それでも納付しない場合は、差し押さえを【しなければならない】のです。

民間だったら・・例えば電気代だったら、支払いがちょっと遅れると電気を止められたり、電話も「お客様の都合で・・」と、止められた上にこんなアナウンスが流れて、架けてきた相手にもバレバレですよね。

条文には「差し押さえが出来る」ではなく「差し押さえをしなければならない」とありますね。血も涙もないような取立ては問題があると思いますが、高級車に乗って、ブランド物のバックを持って・・という暮らしをしながらも市民税の滞納をしているという場合など、本当に不公平がないようにきちんと対応して欲しいと思います。


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