山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆医療費控除~生計を一にする親族の医療費④

2007-07-11 23:32:58 | 税のはてな?
【問い】父親の控除対象配偶者である母親の医療費を、子どもである私が支払った場合、その医療費は私の医療費控除の対象になりますか?

【答え・解説】医療費控除は、自己または自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合に適用することとされています。(所法73①)そして、その親族が自己の控除対象配偶者や扶養親族であるかどうかは問わないこととされています。
ただし、「生計を一にしているかどうか」がポイントになります。

したがって、ご質問者様の場合は、お母様とあなた(子)が生計を一にしているのであれば、あなたがお支払いになられたお母様の医療費は、あなたの医療費控除の対象となります。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。