年末調整が終われば、次は、新しい年度の個人住民税も気になりますね。
◆老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなります
◆住宅借入金等特別税額控除(平成20年度住民税から平成28年度住民税まで適用)
これは、11月9日の日記にも書いています。
◆税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置(平成19年度住民税のみ適用)
これは6月5日の日記にも書いています。
◆地震保険料控除の創設(短期損害保険料控除は、廃止されます)
以上のポイントを、とても分かりやすく詳しく書かれたサイトを紹介します。とても参考になります。
こちら→ 東京都昭島市のサイト
◆老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなります
◆住宅借入金等特別税額控除(平成20年度住民税から平成28年度住民税まで適用)
これは、11月9日の日記にも書いています。
◆税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置(平成19年度住民税のみ適用)
これは6月5日の日記にも書いています。
◆地震保険料控除の創設(短期損害保険料控除は、廃止されます)
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