山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆住宅借入金等特別税額控除申告書

2007-11-09 16:22:04 | 税制改正関係
税源移譲の実施に伴い平成19年度分以降の所得税(国税)の額が減少した場合に、【住宅借入金等特別控除額】が控除しきれないこととなった場合への対応として、翌年分の個人住民税(地方税)から控除できることになりました。
(ただし、平成11年から平成18年までの間に入居した人に限られます)

控除を受けるには、住民税用の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しなければなりません。

申告書には2種類あります。
(1)給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用(第五十五号の三様式) >様式はこちら
(2)確定申告書を提出する納税者用(第五十五号の四様式) >様式はこちら

◆注意点をいくつかあげてみます◆

(1)まず、所得税の年度と市町村民税、道府県民税の年度は1年ずれがあると言うことです。
よって、最初のタイトルの所は「平成20年度分」と書きます。

(2)提出先は、平成20年1月1日現在における住所所在地の市町村長あてになります。

(3)提出期限は3月15日(平成20年は3月17日)までです。

*ただし、第5条の4第3項及び第8項のかっこ書きに、「その提出期限後において道府県民税、市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む」とあります。納税通知書は普通4月の半ば頃に届くので、それまでに申告すれば大丈夫ということでしょうか。

(4)申告書の控除額の計算のところに「前年分」という所がいくつもあります。ここは<19年分>という意味です。間違えそうなので注意が必要ですね。

あとは、番号にしたがって記入していくと控除額の計算が出来ます。

 

>11月15日追記
申請書と書き方が簡単にダウンロードできるサイトがありました。
こちらです→ 愛知県春日井市のホームページ



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