山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆市・県民税~税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置

2007-06-05 13:46:41 | 税制改正関係
普通徴収(給与からの天引きではなく、納付書で直接納める)の市・県民税の通知書が、そろそろ郵送されてきているようですね。

ここのブログでも、2回ほど取り上げていますが、【税源移譲】について、「聞いてはいたけど、こんなに!?」と、住民税UPに驚かれている方が多いようです。

>年末に結婚退職をして、現在は無職で旦那の扶養家族になっています。
このたび95000円の市民税の納税通知書が来ました。今は無職で扶養家族なのに、前の市にこんなに払わなくてはならないのでしょうか?
もしこのまま市民税を払わなかったらどういうことになりますか?
これから先は扶養家族のまま(収入なし)の予定です。

【回答】
地方税法では、その年の1月1日現在の住所地の市役所に、前年の所得に係る市民税を納めなければならないことになってます。ですからこのまま支払わなければ、①催促状がきて→②期日より遅れると延滞税が加算され→③最終的には差押になるでしょう。

平成19年は無収入でも、平成18年の所得に対して住民税がかかります。この住民税は、平成19年に支払うものですが、この計算方法が新しい(ほとんどの人が住民税が高くなる)計算方法で計算されていますよね。

もともと退職した次の年は、無収入でも住民税を支払う必要がありました。しかし、平成18年と19年では住民税の計算方法が大きく変わったため、負担額も大きくなってしまいます。

しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
このため、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられています。税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置です。(平成19年度分住民税のみ適用)

このことをご存知ない方が多いようです。
下記のサイトに詳しく掲載されてありますので、参考にしてみてください。
税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)
*対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。
 
【追伸】
防府市役所課税課にて確認したところ、このための申告書などはまだ様式ができていないそうです。
また、広報などもどのようにしていくかはまだまだ検討中とのことでした。ただ、該当者と思われる方には、来年ダイレクトメール等の発送など検討されているとのこと。
ただし、納税はしておいて、来年その申告により還付するとういう方法になるそうです。

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2 コメント

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所得変動に係る経過措置について (ゆうくんパパ)
2007-06-20 15:01:33
>防府市役所課税課にて確認したところ、このための申告書などはまだ様式ができていないそうです。
 今年3月に出された「地方税法施行規則の一部改正」の中に、申告の様式が定められています。氏名、住所などを記載する簡単なもので、所得額などの記載は必要ないようです。
しかし、総務省が、市町村に知らせていないらしく、まだ市町村の窓口では知らないようです。
>広報などもどのようにしていくかはまだまだ検討中とのことでした。
 総務省は、今年の秋から広報を行うつもりのようです。参議院選挙前に広報すると、「差し引きトントンっていうけど、増税になる人がいるんじゃない」ということがわかり、与党に不利だからでしょう。
>来年ダイレクトメール等の発送など検討されているとのこと。
 「所得税ゼロ」の要件を満たすために、年末に就労調整が必要な場合もあるかもしれないのに、来年になってから広報されても遅いかもしれませんよねー。
困ったもんです。


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ありがとうございます (浅井典子)
2007-06-22 00:21:45
早速、総務省のHPで様式をチェックしてきました。ありがとうございます。
公布日は19年3月31日だったんですね。

◆地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第43号)
 (施行日):平成19年4月1日
        一部の規定を除き、平成19年4月1日から施行

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