年末調整事務がほっと一息したころ、個人事業の方はいよいよ所得税の決算時期が
やってきますね。
ところで、【減価償却資産】の管理はきちんとできていますか?
平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産で、各年分の事業所得等の金額
の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が取得価額の95%相当額に達してい
る場合には、その達した年分の翌年分以後の5年間で、1円まで均等償却することと
されています。(所得税法施行令第134条第2項)
この【5年均等償却】は、減価償却費の累計額が取得価額の95%相当額に達した年分
の翌年分から適用されますから、例えば、平成20年分で取得価額の95%相当額に達
することになるものは平成21年分から適用することになります。
また、既に95%相当額に達しているものがあれば、平成20年分からの適用になります。
固定資産台帳の管理はきちんとできていますでしょうか?
または、毎年の決算書の減価償却資産の箇所に、未償却残高を記入されてきている
方もいらっしゃるでしょう。
いずれにしても、既に95%相当額に達した減価償却資産が残っていないかどうか確認が
必要ですね。早めはやめの準備を心がけたいものです。
やってきますね。
ところで、【減価償却資産】の管理はきちんとできていますか?
平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産で、各年分の事業所得等の金額
の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が取得価額の95%相当額に達してい
る場合には、その達した年分の翌年分以後の5年間で、1円まで均等償却することと
されています。(所得税法施行令第134条第2項)
この【5年均等償却】は、減価償却費の累計額が取得価額の95%相当額に達した年分
の翌年分から適用されますから、例えば、平成20年分で取得価額の95%相当額に達
することになるものは平成21年分から適用することになります。
また、既に95%相当額に達しているものがあれば、平成20年分からの適用になります。
固定資産台帳の管理はきちんとできていますでしょうか?
または、毎年の決算書の減価償却資産の箇所に、未償却残高を記入されてきている
方もいらっしゃるでしょう。
いずれにしても、既に95%相当額に達した減価償却資産が残っていないかどうか確認が
必要ですね。早めはやめの準備を心がけたいものです。