12月19日に財務省から公表された『平成21年度税制改正の大綱』の中を読んでみると・・
12月22日の日記に書いた【電子証明書等特別控除の延長】の他に、e-Tax関係について
もうひとつ記載がありました。
【税務手続きの電子化促進措置】です。
所得税の確定申告書の提出を、電子情報処理組織を利用して行う場合において、一定の
要件の下、税務署への提出又は提示を省略することができる第三者作成書類の範囲に、
次の書類を加える。
(1) 上場株式配当等の支払調書
(2) オープン型証券投資信託の収益の分配の支払調書
(3) 配当等とみなされる金額の支払調書
(注)上記の改正は、平成21年1月5日以降に、平成21年分以後の所得税の確定申告
書の提出を電子情報処理組織を利用して行う場合について適用する。
ん?「平成21年分以後の所得税の確定申告書」・・となっていますから、平成20年分
の所得税の確定申告では、まだ省略できないということですね。
12月22日の日記に書いた【電子証明書等特別控除の延長】の他に、e-Tax関係について
もうひとつ記載がありました。
【税務手続きの電子化促進措置】です。
所得税の確定申告書の提出を、電子情報処理組織を利用して行う場合において、一定の
要件の下、税務署への提出又は提示を省略することができる第三者作成書類の範囲に、
次の書類を加える。
(1) 上場株式配当等の支払調書
(2) オープン型証券投資信託の収益の分配の支払調書
(3) 配当等とみなされる金額の支払調書
(注)上記の改正は、平成21年1月5日以降に、平成21年分以後の所得税の確定申告
書の提出を電子情報処理組織を利用して行う場合について適用する。
ん?「平成21年分以後の所得税の確定申告書」・・となっていますから、平成20年分
の所得税の確定申告では、まだ省略できないということですね。