山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆消費税の仕入れ控除で・・

2008-12-02 21:23:11 | 税制改正関係
国税庁のHPに、リースに関する質疑応答事例がUPされています。

中でも注目は『所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借
処理した場合の取扱い
』ではないでしょうか?

賃貸借処理をしている場合には、一括控除と分割控除の選択制になったという
ことですね。

注目すべきは、(注)1、2だと思うのですが、

まず(注)1について
選択性になったといっても、原則どおりに「一括控除しかできません」という言い
つけ(?)をちゃんと守って、すでに申告が終わったものについては、もう一括控
除してしまっているので、例え賃貸借処理していたとしてももう選択の余地はない
・・ということですよね。

う~ん。

そして、(注)2なんですが・・
今まで「賃借人はお金を払っていないのに、一括で課税仕入れにできる」から有利
になると思っていましたが、実は、一括控除が不利になる場合があるという。
そう、新しく会社を設立して2年間は免税事業者になる事業者なんかは、これの取
扱いを知っているか知らないかで大きく違いそうですよね。

この質疑応答について、国税庁のHPにUPされる1週間前には、日税連のトピックスに
「お知らせ」として、同じ内容がUPされていたんですよね。どうして時間差が
あったのだろうか?と、不思議に思います。
それに、どうして平成19年税制改正から施行まで1年間もあったのに、その間にこ
ういう取扱いを示さなかったのか?
私なんて、お客様にさんざん「もう一括控除しかダメなんですよ」と説明していました・・


また、いろいろ探してみると、社団法人リース事業協会からもお知らせが出ていました。
内容を説明するには、こちらのものがわかりやすいように思います。

中小企業におけるリース取引の会計・税務処理のご案内[PDF]

リース取引の消費税は今までどおり処理できます![PDF]