国税庁のHPに、リースに関する質疑応答事例がUPされています。
中でも注目は『所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借
処理した場合の取扱い』ではないでしょうか?
賃貸借処理をしている場合には、一括控除と分割控除の選択制になったという
ことですね。
注目すべきは、(注)1、2だと思うのですが、
まず(注)1について
選択性になったといっても、原則どおりに「一括控除しかできません」という言い
つけ(?)をちゃんと守って、すでに申告が終わったものについては、もう一括控
除してしまっているので、例え賃貸借処理していたとしてももう選択の余地はない
・・ということですよね。
う~ん。
そして、(注)2なんですが・・
今まで「賃借人はお金を払っていないのに、一括で課税仕入れにできる」から有利
になると思っていましたが、実は、一括控除が不利になる場合があるという。
そう、新しく会社を設立して2年間は免税事業者になる事業者なんかは、これの取
扱いを知っているか知らないかで大きく違いそうですよね。
この質疑応答について、国税庁のHPにUPされる1週間前には、日税連のトピックスに
「お知らせ」として、同じ内容がUPされていたんですよね。どうして時間差が
あったのだろうか?と、不思議に思います。
それに、どうして平成19年税制改正から施行まで1年間もあったのに、その間にこ
ういう取扱いを示さなかったのか?
私なんて、お客様にさんざん「もう一括控除しかダメなんですよ」と説明していました・・
また、いろいろ探してみると、社団法人リース事業協会からもお知らせが出ていました。
内容を説明するには、こちらのものがわかりやすいように思います。
中小企業におけるリース取引の会計・税務処理のご案内[PDF]
リース取引の消費税は今までどおり処理できます![PDF]
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処理した場合の取扱い』ではないでしょうか?
賃貸借処理をしている場合には、一括控除と分割控除の選択制になったという
ことですね。
注目すべきは、(注)1、2だと思うのですが、
まず(注)1について
選択性になったといっても、原則どおりに「一括控除しかできません」という言い
つけ(?)をちゃんと守って、すでに申告が終わったものについては、もう一括控
除してしまっているので、例え賃貸借処理していたとしてももう選択の余地はない
・・ということですよね。
う~ん。
そして、(注)2なんですが・・
今まで「賃借人はお金を払っていないのに、一括で課税仕入れにできる」から有利
になると思っていましたが、実は、一括控除が不利になる場合があるという。
そう、新しく会社を設立して2年間は免税事業者になる事業者なんかは、これの取
扱いを知っているか知らないかで大きく違いそうですよね。
この質疑応答について、国税庁のHPにUPされる1週間前には、日税連のトピックスに
「お知らせ」として、同じ内容がUPされていたんですよね。どうして時間差が
あったのだろうか?と、不思議に思います。
それに、どうして平成19年税制改正から施行まで1年間もあったのに、その間にこ
ういう取扱いを示さなかったのか?
私なんて、お客様にさんざん「もう一括控除しかダメなんですよ」と説明していました・・
また、いろいろ探してみると、社団法人リース事業協会からもお知らせが出ていました。
内容を説明するには、こちらのものがわかりやすいように思います。
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