〇自治基本条例では市民等の範囲をかなり広く定義している。
市民は、住民、働く者、学ぶ者、活動を行う者。
広く定義している理由は、1.自治の主体としての市民は、個人、法人を問わず、
税の負担やまちの機能としてとしての企業活動やサービスの提供、またNPOの
活動のように非営利性を持った活動を営み、この町の活動の原動力となってい
ること。2.自治の主体としての市民は、憲法及び地方自治体に規定する地方自治
の担い手となっており、これをさらに発展させることが国分寺市の将来に必要で
あること。
最近できた「国分寺駅北口駅前広場条例」では市民は市内に居住している者、もし
くは市内に居住している者が1/2を占める団体が使用する場合、もしくは市内に
事業所を有する法人となっているが、自治基本条例の市民と違う理由は何か?⇒
条例を制定、改廃するにあたってはその条例の目的や趣旨に沿って市民について
どこまでを対象にするか判断しているから。公の施設の設置条例は受益者負担の
考え方も踏まえている。
〇市民が1/2以上という考え方はどこからきているのか?⇒市民の方が半分以上で
あればそれ以外の人が含まれていても同等に料金については取り扱ってよいのでは
ないかということが基本にある。
〇自治基本条例は市の定める最高規範であり、条例をつくったりなくしたりする場
合はこの条例の基本理念を尊重することになっている。市民の考え方もなるべく自治
基本条例に沿うか、それに近い形にするのが良いと思うがいかがか?⇒それはそうだ
が、施設は税金で整備しているので利用は異なるような表現を適用している。将来的
には用語の整理も検討していく。
〇自治基本条例の市民を適用している市の条例はどんなものがあるか?⇒具体的な
答弁は用意していないが総合ビジョンでは市民は自治基本条例の考え方を盛り込ん
でいる。
〇私が調べた範囲ではまちづくり条例の市民はかなり幅広い市民を定義している。
それぞれの条例で市民を位置づけるという法制執務のルールは聞いたが、参加と協働
を掲げた自治基本条例があるのだからなるべくそれに沿うように条例制定の際はご検
討いただきたい。範囲を狭くするみんなが納得できる理由があるのか。自治基本条例
の理念を忘れずに検討していただきたい。⇒改めて意見を頂いたのでさらにその観点
について周知徹底したい。
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