環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

容器リサイクル法施行令閣議決定内容

2006-11-25 09:01:58 | リデュース・リユース・リサイクル
2006年11月25日
 今年の通常国会で成立した改正容器リサイクル法の施行については、複数の段階にわけて実施されることとなっておりますが、本改正はその先陣をきるものです。3.の改正については、10月6日のパブリックコメントの募集がかけられた下記政令について、その意見を集約のうえ、11月21日の閣議決定されました。

2.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令-閣議決定
 本年6月に成立した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(平成18年法律第76号)のうち、下記の規定の施行期日を、平成18年12月1日とすることとされました。
①目的、基本方針、国及び地方公共団体の責務等に、容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する事項を加える(第1条、第3条等関係)。
②「容器包装」に、容器及び包装自体が有償であるものが含まれることが明確となるよう、定義規定を改める(第2条第1項及び第2項関係)。
③「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」を基本方針に定める事項に追加する(第3条第2項関係)。
④再商品化の義務を果たさない特定事業者に対する罰則を「50万円以下の罰金」から「100万円以下の罰金」に引き上げる(第46条関係)。

3.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令-閣議決定
(1)プラスチック製容器包装の再商品化手法の追加
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器リサイクル法)では、燃料以外の製品への再商品化を原則としており、燃料として利用される製品については、政令で定めるものに限定しています。この燃料として利用される製品に、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの(固形燃料等)が追加されます。

【主なパブリックコメントから】
□意見
 再商品化手法として固形燃料化を追加することは、容器包装リサイクル法本来の趣旨に反するため、反対する。マテリアルリサイクルの問題点については、技術開
発、残渣の有効利用等方法を検討して解決すべきである。
□回答
 固形燃料等の化石燃料の代替性の高い燃料への利用については、その燃料としての特性からエネルギー効率の高い施設において利用することができることから、
従来の再商品化手法では円滑な再商品化の実施に支障を生ずる場合に、固形燃料等の燃料として利用される製品の原材料として緊急避難的・補完的に利用することとしたものです。
□意見
 固形燃料化を緊急避難的・補完的措置とすることは、当該手法の利用拡大が阻害され、実用化が困難となる原因となるため、他の再商品化手法と同等に扱うべきである。
□回答
 循環型社会形成推進基本法において、環境負荷の低減にとって有効と認められるとき以外は、再生利用を熱回収よりも優先するという基本原則が定められています。このため、従来の再商品化手法では円滑な再商品化の実施に支障を生ずる場合に、固形燃料等の燃料として利用される製品の原材料として緊急避難的・補完
的に利用することとしたものです。
□意見
 現在RPFの売却は困難と聞いている。RPFはプラスチックが完全に溶融化されていないため、溶融化されている物に比べ日本容器包装リサイクル協会規定の極微量の塩素濃度測定(JIS Z 7302-6法)では塩素濃度のバラツキが発生し、又故意的なサンプリングにより塩素濃度等の品質管理が困難との情報もある。固形燃料についても溶融固化物にすべきである。
□回答
 固形燃料等の品質については、今後、運用指針を検討することとしております。

(2)事業者に対する排出の抑制を促進するための措置に関する規定
①指定容器包装利用事業者の業種
 改正後の容器リサイクル法においては、容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種を政令で指定し、これに属する事業者(指定容器包装利用事業者)の容器包装廃棄物の排出抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を主務大臣が定めることとされています。
 この指定容器包装利用事業者の業種として、「各種商品小売業、飲食料品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業」が指定されました。

【主なパブリックコメントから】
□意見
 容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種を「小売業」に限定せず、「中身メーカ」を含めたすべての容器包装利用事業者とすべき。また、発生抑制に
加え、再使用容器の利用を促進するための措置を設けるべきである。
 容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種を「小売業」に限定するべきではない。飲料メーカーなど、特にリターナブル容器の利用が衰退してきてい
る業種を指定容器包装利用事業者に加えるべきである。
□回答
 改正容器包装リサイクル法において、指定容器包装利用事業者の業種は「容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種」とされています。小売業については、容器包装の使用量が多いこと、マイバッグ等を持参するなどの代替手段によって使用量の低減が可能であること、既に一部の小売業者が使用を抑制する取組を進めており一定の成果を得ている一方事業者間の取組に差がみられることなどから、「容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種」として指定したものです。その他の業種については、今後必要に応じて、容器包装リサイクル法や資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく措置等を検討してまいります。また、リターナブル容器の利用の促進に向けて、リターナブル容器の普及の可能性がある新たなビジネスモデルの導入の支援等を行うこととしております。
□意見
 小売業に加えてプラスチック袋の使用量の多いクリーニング業も対象とすべきである。
□回答
 容器包装リサイクル法は商品の容器及び包装を対象としており、クリーニング業で提供されるようなサービスに付随する容器及び包装は本法の対象外です。

②容器包装多量利用事業者の要件
 改正後の容器リサイクル法においては、容器包装の使用量が政令で定める要件に該当する「容器包装多量利用事業者」に対し、容器包装の使用量及び取組の実施状況に係る定期報告を義務付けることとしている。この容器包装多量利用事業者の要件として、「当該年度の前年度における容器包装の使用量が50トン以上であること」が定められました。

【主なパブリックコメントから】
□意見
 50トン未満は野放しということにならない様、年度を追って規定量を下げていく方向を目指すべきである。
□回答
 事業者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況を踏まえて適切に対応してまいります。

③その他
 このほか、容器包装多量利用事業者に対する命令に際し主務大臣が意見を聴く審議会等、容器包装多量利用事業者に対する報告徴収事項、地方支分部局に対する権限の委任等所要の規定が整備されています。

【主なパブリックコメントから】
□意見
 「取組が著しく不十分である」についての解釈を明らかにすべきである。また、不十分と判断された場合、何を基準として勧告に係る措置を命ずる所管省庁や担当
審議会が決定されるかを明確にすべきである。
□回答
 例えば、原単位(販売額当たりの容器包装使用量等)が著しく増加している場合や判断の基準となるべき事項に定められた取組をまったく行っていない場合は「容
器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるとき」に該当します。また、改正容器包装リサイクル法において事業者による排出の抑制を促進するための措置に関する規定の主務大臣は、その事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣(事業所管大臣)とされています。なお、各事業と事業所管大臣及び審議会との具体的な対応関係については、今後、周知してまいりたいと考えております。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
平成19年度京都議定書目標達成計画関係予算概算要求について
第2回「揮発性有機化合物排出インベントリ検討会」の開催について
中央環境審議会総合政策部会第1回環境基本計画点検小委員会の開催について
我が家の環境大臣 我が家の「eco宣言☆」募集について
フロン回収・破壊法に基づく平成17年度の業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等の集計結果について
中央環境審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会の開催について
中央環境審議会野生生物部会の開催について

経済産業省
平成17年度のフロン回収・破壊法に基づく業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等の報告の集計結果について
総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 電力安全小委員会報告書(案)に対する意見募集
平成17年特定サービス産業実態調査確報

国土交通省
自動車の安全・環境に関する世界統一基準が3項目採択されました

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆「環境法令管理室」に「11月20日から11月26日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2006.11.25
◆「環境法令管理室」に「11月20日から11月26日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2006.11.25