パート週5日の妻も
有給休暇取れそう !
企業の義務で5日間の有給休暇って、ホンマかなぁ~
4月に施行される、「働き方改革関連法」で、今年の4月から大企業、中小企業いずれにおいても、10日以上の有給休暇が付与される権利を持つ正規、非正規を問わず全労働者に対し、毎年5日間の有給休暇を取得させることが義務となり、違反した事業者には、未達成の従業員1人につき30万円以下の罰金が課される場合があるといいます。我が家の奥さんは、勤め始めて10年以上になると思いますので、間違いなく権利はあると思いますが・・・
上の表をクリックしてみて頂ければわかると思いますが、例えば、本来ならば、週5日のパートでも一日6時間で週30時間となり勤続半年で10日間の有給休暇が取得できるわけです・・・週3日の場合で1日5時間とすれば週15時間となり勤続5年6か月で10日間の有給休暇が取得できるわけです。
今回の働き方改革関連法により、事業者には表の赤で示す箇所に該当する労働者(付与日数が10日以上)に対しては、有給休暇を「5日以上」取得させる義務が発生するというわけです。
正規社員以上に会社に対して、ものが言えなかったパート勤めの人たちにとっては、本当に有難い話ですよね。ただ、正規、非正規で働く側の人たちも、今まで以上に職場における己の仕事に対して、責任を感じ、生半可な気持ちで時間を潰すことのないようにしなければ・・・事業所側は働く人たちがいての事業が成り立つわけですし、働く側は事業所があって成り立つわけですし、お互いのために事業者側にも、働き手側にも少しずつでも前向きに改革されていくよう願いたいものですね。
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