いい、おしめりですネ・・・・・・・・

さくらそうの栽培や草もの盆栽を仲間たちと楽しんでいます。日々思うことを気ままに。
野遊び塾の気ままな塾長日記です。

憲法第99条

2008年10月01日 | 季節を遊ぶ
憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
とあります。先日辞任した国務大臣の発言(労働組合を・・・)は、憲法第21条で保障されている権利を否定することは、国務大臣だけでなく国会議員としても資質に欠けます。
発言の真意は、発言の後にある、民主党を支持する労働組合を攻撃することで、選挙を考えた発言である。アイヌ問題、成田空港の発言も撤回したが、その発言の後にある、アイヌ問題や成田問題を取り組んできた政党を攻撃して、選挙を考えた発言である。本当に謝罪するのであれば、北海道や成田に行って直接、謝罪に訪れるのが筋だろう。あのような発言ができるのは、どんな時代の教育を受けたのでしょうか。