商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

うがい薬のキャラクター

2016-02-11 11:11:12 | 日記

うがい薬の仮処分の話です。伝えられるところによると、明治は2月9日、製薬会社2社が4月に発売を予定しているうがい薬のパッケージが自社のものと酷似しているとして、不正競争防止法に基づき、デザインの使用の差し止めを求める仮処分を裁判所に申し立てた。

問題となったのはうがい薬のキャラクターとして長く愛されてきた「カバくん」。明治は昨年12月、1961年から開発・製造・販売してきた「イソジン」を技術提携およびライセンス契約をしてきたオランダのムンディファーマ社の要請で2016年3月31日をもって手放すと発表。その後、従来の「イソジン」はムンディファーマが販売を委託するシオノギヘルスケア(一般用医薬品)と塩野義製薬(医療用医薬品)が販売することが決定していた。

「イソジン製品」を販売できなくなった明治は、4月1日から中身は全く同じ内容で商品名のみ変更した「明治うがい薬」を販売することにした。結果、キャラクターの「カバくん」は残ることになり、今後もプロモーションに利用していくとしていた。

しかし、4月1日から新たに販売される「イソジン」にも、カバのようなキャラクターが使用されることが判明。明治は2社に対し、書面で「カバくん」に類似したキャラクターを使用しないよう求めてきたが、申し入れは実現されないと判断し申し立てに至った。2社の行為は不正競争にあたるか?


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