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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

携帯電話のアプリが意匠登録できる?

2015-12-18 10:06:39 | 日記

新たな知財権として、特許庁はスマートフォン(スマホ)などに取り込むアプリの画面デザインを意匠として登録できるように基準を緩める。現在は端末のデザインなどしか登録できないが、アプリの画面デザインも対象に加える。アプリの模倣が増えており、知的財産として保護する必要があると判断した。

特許庁が18日に開く有識者会議で基準緩和の素案を提示。2016年4月から新基準での審査開始を目指す。意匠権とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいう。

意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年。こうした制度が実施されるのは、結局、他人からの模倣を防ぐのが狙い?


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