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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

ひこにゃんと著作権

2016-08-08 09:14:40 | 日記

彦根市のキャラクターひこにゃん著作権について、市はもへろんさん(本名桜井瑛)ら原作者側と覚書を締結した。市からの新たなイラストの創作依頼に原作者側が応じ、新イラストの著作権を市が買い取ることなどで合意。

3ポーズに限られているイラストの追加や、動画コンテンツ制作への道が開けた。 ひこにゃんは2007年の国宝・彦根城築城400年祭のキャラクター。市などでつくる実行委が公募してイラストのポーズ3点の著作権を買い取り、商標登録していた。

市と原作者側は著作権を巡って争い、12年11月に和解。著作権商標権に加え、ひこにゃんのイラストに手を加えるなどする権利と二次利用権は市にあることを確認した。

ただ、市は、新たなイラストの作成や、イラストの部分使用、ストーリー性のある著作物の作成は、原作者が精神的に傷つけられないようにする「著作者人格権」を侵害する恐れがあると判断し、商標使用を許可するイラストは当初からの3種に限定してきた。


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