1月19日、昨年の通常国会において成立した「平成27 年改正特許法等」を施行するため、関係する政令が閣議決定されました。本政令の概要は以下のとおりです。
(1) 特許法等の一部を改正する法律(平成27 年法律第55 号)の施行期日を定める政令
上記法律の施行期日を、平成28 年4 月1 日と定めるものです。
(2) 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
特許法条約及び商標法条約に関するシンガポール条約に係る規定の整備(特許等の登録に関する申請に係る瑕疵ある手続等の救済規定の整備等)及び職務発明制度の見直しに伴う規定の整備(産業構造審議会知的財産分科会の所掌事務の追加)を行うほか、特許出願料の引下げ等を行うものです。
【参考】
(1) 平成27年改正特許法等の概要
職務発明制度の見直し【特許法】
特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】
特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備等です。
因みに、商標登録料(10年分)が37600円が28200円になります。また特許出願料が15000円が14000円に安くなります。
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