ヤマハや河合楽器のような楽器メーカーが、学校教育とは違うレベルで音楽文化の普及に果たしてきた功績は、敬意を表するものです。しかし、「音楽文化が廃れてしまうのではないか」という世論の風潮に乗る形で訴訟という拳を振りかざしているとしたら、それはないんじゃないかと。
法廷闘争云々という言葉をお使いになっている以上、こちらも対応する必要がありますので、弁護団と様々な相談をしています。ただ、お互い手間暇かけて世間を賑わしたところで、不毛だと思っています。JASRACとしては、訴訟は全く望んでおらず、話し合いで円満に解決したい。
そもそも、2004年に、名古屋高裁で社交ダンス教室内のレッスンでの音楽利用が、著作権法22条の「公の演奏」に該当することが認められています。最高裁が上告を棄却したことで、確定されているのです。公衆がいる場所であれば、鑑賞しているかどうかは関係ない。また、誰から見て「公衆」かと言えば、運営事業者から見た場合です。生徒さんが1人だけレッスンを受けている場合であっても、それは「公衆」になります。
これは、すでに法曹界での常識と言っていい考え方です。これを覆すということであれば、相当なエネルギーが必要になると思います。
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