商標登録は、他人の登録がないと商標登録できると考えている者が結構見受けられます。これは大きな間違いです。ところで、「記述的商標」は登録になりません。では、記述的商標とは?
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができません。
例えば、商品「ワイン」について「フランス」(産地)、役務「衣服の貸与」について「婚礼」(用途)であれば、「記述的商標」となります。この「記述的商標」が商標登録できない理由は、「これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできない(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説)。」からとされています。
ま~、一言でいえばこのとは「誰もが欲しい商標」ということかな。さて、商標登録されれば商標権者以外は勝手に使用できなくなるので、登録させてはマズイ商標は登録を認めないよということですね。記述的商標の追加例:商品について、産地・販売地:バッグに「東京赤坂」、品質:清酒に「吟醸」、原材料:洋服に「WOOL」、効能:入浴剤に「疲労回復」等々。数量・形状・価格・生産方法・・・。
役務では、提供の場所、 飲食物の提供に「札幌ススキノ」、用途: 衣服の貸与に「葬祭」、態様: 飲食物の提供に「セルフサービス」、提供方法: バスによる輸送に「貸し切り」、時期:英会話の教授に「夏休み講座」・・・。
しかし、例えば、鉛筆に「疲労回復」であれば「記述的商標」に該当せず、商標登録できる可能性があります。いづれにしても、自ら創作した商標が世の中に出回わり商品・役務が売れれば営業としてはハッピーですね。
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