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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

音楽教室と著作権

2017-03-13 10:59:01 | 日記

日本音楽著作権協会(JASRAC)が、音楽教室での演奏から著作権料を徴収する方針を示したことが議論を呼んでいる。JASRACは来年1月から徴収を始めたい考えで、著作権料は受講料収入の2・5%を検討している。

一方、ヤマハ音楽振興会など大手音楽教室は「音楽教育を守る会」を結成し、対決姿勢を鮮明にしている。論点となっている著作権法の解釈について、東京大教授でJASRAC外部理事の玉井克哉氏と弁護士の福井健策氏に聞いた。

JASRACは当然の権利主張をしている JASRAC外部理事の玉井克哉東京大教授--JASRACの方針について、どう思うか

「JASRACは当然の権利主張をしていると思う。学者の立場で考えても、これがなぜ、世の中で問題になるのか理解に苦しんでいる」

 --音楽教室側からは反発の声があがっている

「音楽で利益を得ている音楽教室側が、作詞家や作曲家らの生活の糧を一切支える気がないというのは不思議だ。独自の法解釈を振りかざして一銭も払わないと言い募っているようにしか思えない。

むしろ、音楽教室側は今までの著作権料をさかのぼって徴収されなくて済んでいることに感謝し、今後は払うべきではないか」と著作権協会。

 


頑張れ大阪!!(地域団体商標)

2017-03-12 11:36:41 | 日記

大阪欄間(おおさからんま) 商標登録第5004521号
大阪欄間工芸協同組合
(大阪府吹田市岸部北5丁目30-1
(株)ベターホーム内)
大阪府産の建築用木製欄間・木製彫刻
欄間
連 絡 先:06-6387-3462
関連HP:http://www.kougei.or.jp/ranma/
大阪で制作された「大阪欄間」は、主に杉材を使用しています。図柄を墨で直接材料に、書き込みます。木の節や瑕をよけて描いてゆくのが特徴です。経済産業大臣指定の伝統的工芸品「大阪欄間」は、伝統工芸証紙の貼付基準に合わない商品には、貼付できません。
地域団体商標を取得し、組合員が制作したものにはすべてに、商標登録シール「大阪欄間」を貼付し、番号を付けて組合が管理して多いに商売の街大阪に「らんま」があることをPRしたいと思っております。


中国の商標権侵害

2017-03-11 10:22:58 | 日記

中国政府は、有名企業のブランド名を無断で利用したり衣類や家電などの模倣品を販売したりする商標権の侵害が、去年、摘発できただけでも2万8000件に上り、依然として深刻な課題となっていると認めたうえで、罰則を強化して取締りに努める姿勢を強調しました。

中国では、有名企業のブランド名を無断で利用して娯楽施設や飲食店を開いたり、衣類や家電などの模倣品を大量に製造してネット通販などで販売したりする商標権の侵害があとを絶たず深刻な問題となっています。

北京で開かれている全人代=全国人民代表大会に合わせて、10日、記者会見した、国家工商行政管理総局の張茅局長はこうした商標権の侵害は、去年、摘発できただけでも2万8000件に上ったことを明らかにしました。

そのうえで「これは、われわれも非常に重視している問題だ。引き続き対策に取り組んでいく」と述べ、今後、企業や個人への罰則を強化して取締りに努める姿勢を強調しました。

中国での商標権の侵害を巡っては、多くの日本企業も被害を受け、当局に対策を求めていますが、中国では、インターネットの利用者が7億人を突破しネット通販が拡大していることなどを背景に、ブランド名の無断利用や模倣品の流通に歯止めがかかっていません。

中国も商標権侵害には頭を痛めているようだ。


セブンイレブンのロゴ

2017-03-10 12:32:41 | 日記

さまざまな企業・商品のロゴマークの由来やこだわりなどを紹介する「独断!粋なロゴマーク」。
今回は、日本国内に17,000以上の店舗を持つ、セブン-イレブンのロゴマークを取り上げます!

日本各地で見かけるセブン-イレブン。日本の情景の中に馴染んでいることから、日本発祥の企業だと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、元々は米国を発祥とするコンビニエンスストアです。1927年に氷を販売する「サウスランド・アイス・カンパニー」として創業。

サービス向上のために、午前7時(セブン)から午後11時(イレブン)まで営業を行っていたことが、のちの「セブン-イレブン」という名前につながります。

セブン-イレブンとして創業を開始したのは1946年で、そのころからロゴマークは「7」と「ELEVEN(11)」を使った、今と配色や形も大きくは変わらないものでした。その後、1969年には今もおなじみの、緑の資格にオレンジと赤で配色された「7」の数字、そして緑で書かれた「ELEVEn」のロゴマークとなっています。

ちなみに店舗でよく見かける、ロゴマークの横に伸びているバーは、店舗の幅によってサイズを替えることができるようになっており、幅広い店舗展開を図るための戦略をうかがい知ることができます。

1969年以降、現在も使用されているセブン-イレブンのロゴマークをよく見ると、「ELEVEn」と、最後の文字だけ「n」、つまり小文字表記されていることがわかります。
なぜここだけが小文字の「n」なのか。その理由については諸説あるようですが、ロゴマーク全体の見栄えの問題から、最後の「n」だけをコンデンス体の「n」に変更したという話がよく言われています。

言われてみないとなかなか気づかないものですが、こうした違和感の無さも計算された上でこのロゴマークが作られたなら、かなり完成度が高いロゴマークと言えるのではないでしょうか。

あなたの身近にあるロゴマークにも、こうした秘密が隠れているかもしれませんよ?
ぜひさまざまなロゴマークをチェックしてみてくださいね!最近、メディアで自社商品の見直しが話題になっています。さて・・・。


任天堂の異義

2017-03-09 10:11:14 | 日記

公道カートレンタル企業・マリカーが保有する「マリカー」の商標が、任天堂のゲーム「マリオカート」との誤認・混同を意図したものだとして、商標の取り消しを求めて任天堂が特許庁に行っていた異議申し立てが1月に棄却されていたことが分かった。特許庁は「『マリカー』は『マリオカート』の略称として一般に広く知られていたとまでは認められない」と判断し、異議を退けた。

判断は1月26日付け。任天堂はその後2月24日、マリカーが同社の著作権などを侵害しているとし、東京地裁に提訴したと発表している。

「マリカー」の商標を登録したのは、公道カートとマリオのコスチュームなどをレンタルするサービスを提供しているマリカー(東京都品川区)。15年5月、自動車などのジャンルで「マリカー」の商標を出願し、16年6月に登録された。

これに対して任天堂は同年9月に異議申し立て。「ゲームの世界では『ドラクエ』『ポケモン』など略称が流通することがあり、『マリカー』は任天堂のゲーム『マリオカート』の略称として広く知られている。マリカーの商標は、マリオカートとの誤認・混同を意図している」とし、商標の取り消しを求めた。証拠として「マリオカート」の略称として「マリカー」が使われているブログや雑誌記事の見出しなどを提出していた。

特許庁は、これらの証拠から「マリカーがマリオカートの略称だと相当程度知られていたことは認められる」としながらも、「マリカー」と「マリオカート」が併記されているケースも多いことなどから「一般に広く認識されていたとまでは認められない」と判断。「マリオカート」と「マリカー」は文字数も異なり、混同のおそれもないとし、任天堂の訴えを退けた。