劇映画 ・ 日本の青空Ⅲ 「 渡されたバトン ~ さよなら原発 」 の資料が届きましたので、紹介します。
東近江支部の真野です。
昨日2月17日の「さよなら原発ウォークinことう」の様子が早速、ユーチューブにアップされています。
秋山理央さん(プロの映像ディレクター)が、はるばる神奈川から駆けつけて撮影をしてくれました。
昨日は、京都・大阪・奈良の仲間達も多数参加してくれて感謝感激です。
動画は、 http://www.youtube.com/watch?v=IpyxLFsl6Fs&list=UUvdzeJaVPolqV98uTihFmXA&index=1 でどうぞ。
ついでに、 http://genpatusoku0.blog.fc2.com/blog-entry-6.html も、メンバーのブログです。
なお、動画に出てくるカエルの中には、東近江支部の鈴木悛亮さんが入っています。
昨日2月17日の「さよなら原発ウォークinことう」の様子が早速、ユーチューブにアップされています。
秋山理央さん(プロの映像ディレクター)が、はるばる神奈川から駆けつけて撮影をしてくれました。
昨日は、京都・大阪・奈良の仲間達も多数参加してくれて感謝感激です。
動画は、 http://www.youtube.com/watch?v=IpyxLFsl6Fs&list=UUvdzeJaVPolqV98uTihFmXA&index=1 でどうぞ。
ついでに、 http://genpatusoku0.blog.fc2.com/blog-entry-6.html も、メンバーのブログです。
なお、動画に出てくるカエルの中には、東近江支部の鈴木悛亮さんが入っています。
年金者組合滋賀県本部、県高齢者運動連絡会などが2月15日、滋賀会館前で開いた「2.15怒りの集会」の模様を連載しています。
今日は、その4回目です。
草津健康と生活を守る会の井上政憲事務局長の報告が終ったところで、シュプレヒコール、
「生活保護の切り下げは許さないぞー!。ガンバロー!」。
続いて、南大津支部の河崎暢夫副委員長から年金問題についての話を聴きました。
「この冬には、有名な方が多く亡くなりました。
そのこともあって、年金を受給している人が亡くなった場合は、どういう点に注意をするかという観点で、
いくつかお話をさせていただきたいと思います。
まず、ひとつ目の注意点です。
今日2月15日に給付される年金は、12月分と1月分です。
例えば、3月に亡くなり死亡届を出しますと、4月に受給する年金が止められるので、2月分と3月分の年金がもらえないことになります。
3月に亡くなられた場合は、別に新たに届け出をしないと、2月分と3月分の年金を4月の支給日にはもらえません。
これは大きいのです。
例えば、90歳位の人は年金が減額されていませんから、共済年金や厚生年金ですと月額30数万円、2カ月分ですと60万円とか70万円の年金がもらえないということになります。
それは、年金機構に届け出をして、誰が年金を受けるか申請をしないともらえないというとんでもない制度なんですね。
この申請をしない方がたくさんあります。
草津、大津、彦根にある年金機構に電話で相談すれば、手続きする用紙が送られてきますので、書類を提出して下さい。
ただし、このことは皆さんだけが知っていても困るんです。
本人は届け出ができませんから、家族の方にお話をしておいて下さい。
ふたつ目は確定申告のことです。
確定申告をする時には、扶養控除というのがあります。
扶養控除は、いつまで生きていた人が扶養控除の対象になるかということです。
例えば、1月の初めに亡くなった場合でも、1年分の控除が出来ます。
つまり、1月初めに亡くなっても、12月末に亡くなっても同じように、来年2月に行なう確定申告では、1年分の控除対象になるということです。
特に、障害をお持ちの方とか、高齢の方は、控除額が大きく、80万、90万という方がありますから、注意が必要です。
もうひとつは、最近増えてきているのが、共済年金をもらっている方が、厚生年金も合わせてもらっている場合です。
県職員や教職員などが定年退職した後も、年金が60歳から支給されないことに関連して非常勤で働くことが多くなりました。
60歳から働くと共済年金でなく、厚生年金です。
ところが、共済年金と厚生年金の遺族年金をもらう時は、戸籍抄本、死亡診断書など非常にたくさんの書類を出さなければなりません。
これを共済年金と厚生年金の両方に出さなければいけません。
面倒な手続きを2回に分けてしないと、遺族年金のうち、厚生年金か共済年金の片方が落ちます。
この額は非常に大きくなります。
いま、共済年金と厚生年金を統一しようという動きがあって、平成27年度には統一すると言っていますけれども、
なかなか手続きがきちっと一本だけに出来ないということがありますから、気をつけていきたい。
以上のように、年金受給者が死亡した場合は気をつけなければいけないことがいくつもあります。
安くなった年金ですから、受け取ることが出来る部分は、手続きをして、きちっと受け取ろうではないかという提案でした。
今日は、その4回目です。
草津健康と生活を守る会の井上政憲事務局長の報告が終ったところで、シュプレヒコール、
「生活保護の切り下げは許さないぞー!。ガンバロー!」。
続いて、南大津支部の河崎暢夫副委員長から年金問題についての話を聴きました。
「この冬には、有名な方が多く亡くなりました。
そのこともあって、年金を受給している人が亡くなった場合は、どういう点に注意をするかという観点で、
いくつかお話をさせていただきたいと思います。
まず、ひとつ目の注意点です。
今日2月15日に給付される年金は、12月分と1月分です。
例えば、3月に亡くなり死亡届を出しますと、4月に受給する年金が止められるので、2月分と3月分の年金がもらえないことになります。
3月に亡くなられた場合は、別に新たに届け出をしないと、2月分と3月分の年金を4月の支給日にはもらえません。
これは大きいのです。
例えば、90歳位の人は年金が減額されていませんから、共済年金や厚生年金ですと月額30数万円、2カ月分ですと60万円とか70万円の年金がもらえないということになります。
それは、年金機構に届け出をして、誰が年金を受けるか申請をしないともらえないというとんでもない制度なんですね。
この申請をしない方がたくさんあります。
草津、大津、彦根にある年金機構に電話で相談すれば、手続きする用紙が送られてきますので、書類を提出して下さい。
ただし、このことは皆さんだけが知っていても困るんです。
本人は届け出ができませんから、家族の方にお話をしておいて下さい。
ふたつ目は確定申告のことです。
確定申告をする時には、扶養控除というのがあります。
扶養控除は、いつまで生きていた人が扶養控除の対象になるかということです。
例えば、1月の初めに亡くなった場合でも、1年分の控除が出来ます。
つまり、1月初めに亡くなっても、12月末に亡くなっても同じように、来年2月に行なう確定申告では、1年分の控除対象になるということです。
特に、障害をお持ちの方とか、高齢の方は、控除額が大きく、80万、90万という方がありますから、注意が必要です。
もうひとつは、最近増えてきているのが、共済年金をもらっている方が、厚生年金も合わせてもらっている場合です。
県職員や教職員などが定年退職した後も、年金が60歳から支給されないことに関連して非常勤で働くことが多くなりました。
60歳から働くと共済年金でなく、厚生年金です。
ところが、共済年金と厚生年金の遺族年金をもらう時は、戸籍抄本、死亡診断書など非常にたくさんの書類を出さなければなりません。
これを共済年金と厚生年金の両方に出さなければいけません。
面倒な手続きを2回に分けてしないと、遺族年金のうち、厚生年金か共済年金の片方が落ちます。
この額は非常に大きくなります。
いま、共済年金と厚生年金を統一しようという動きがあって、平成27年度には統一すると言っていますけれども、
なかなか手続きがきちっと一本だけに出来ないということがありますから、気をつけていきたい。
以上のように、年金受給者が死亡した場合は気をつけなければいけないことがいくつもあります。
安くなった年金ですから、受け取ることが出来る部分は、手続きをして、きちっと受け取ろうではないかという提案でした。