暴君上司「ミスしたら坊主な」「飲み会は強制参加な」…どう身を守ればいいの?
2018年8月26日 8時13分
弁護士ドットコム
みなさんは、職場で理不尽な上司に悩まされる日々を送っていませんか。弁護士ドットコムには「ミスをしたら坊主にしろ」と言ってくる上司に困っているという相談が寄せられています。
相談者によると、上司が坊主を強要してくる理由は「今後ミスをしない戒めのため」だそうです。相談者は「もう40近い人間が坊主にするなんて、恥ずかしくて外に出歩くことができません。精神的につらいです」と悩んでいます。
また、この上司からは「付き合いだから出席しろ」と飲み会への出席も強要されるそうです。相談者はお酒が飲めず、飲み会の代金が高いため行くメリットがないと考えています。「飲み会のある月は憂うつで仕方ない」といいます。
相談を聞く限り、問題が大いにありそうな上司ですが、この場合、相談者はどのような対応を取ったほうがいいでしょうか。労働問題に詳しい白川秀之弁護士に聞きました。
●坊主頭の強制、強要罪にあたる場合も
ーーそもそも上司の行為は、どのような問題をはらんでいるでしょうか
「使用者が労働者に対して、特定の髪型にするように命令することは、よほど業務上の必要性が認められない限りできません。特に、ミスをしたことを理由に坊主頭にすることを強制することはパワハラに該当します。
また、『坊主頭にしなければぼこぼこにしてやる』というように、労働者の『生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して』、坊主頭を強制する場合には刑法223条1項の強要罪に該当する場合もあります」
ーー飲み会への出席強要についてはいかがでしょうか
「飲み会への出席の強要についても、業務時間後は労働者は自由に使えなければなりません。労働者が嫌がっているにもかかわらず、業務命令として出席を命じたり、出席しない場合に不利益を課すような場合にも同様にパワハラに該当しうると思います。
特に、飲みの会の代金が高い場合、飲み会参加者と参加しない者で上司が取り扱いを変えるような場合には、よりパワハラとなりやすくなります」
●まず社内の相談窓口に、パワハラ証拠はきちんと集める
ーー相談者は社内の窓口や労基署への相談など、どのような対応をすることが考えられるでしょうか
「パワハラに対しては社内の相談窓口に相談をすることがまず有効です。仮に相談窓口がない場合には、人事担当や上司に訴え出ることになると思います。
労基署については、パワハラ申告だけで具体的な行動に移ることはあまりないと思います。会社の対応が不十分であると感じる場合には、労働組合に相談することも検討する方がよいと思います」
ーー社内窓口や労基署からの注意を受けてもなお事態が改善しない場合、相談者はどのような法的手段を取ることが考えられるでしょうか
「社内窓口や労基署からの注意勧告を受けても変わらない場合には、弁護士に依頼をして、パワハラの加害者や会社に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
この場合には、パワハラの証拠をきちんと集めておくことが大切なので、可能であれば録音をしたり、パワハラがなされた時の状況を記録したりしておくことが大切です」
2018年8月26日 8時13分
弁護士ドットコム
みなさんは、職場で理不尽な上司に悩まされる日々を送っていませんか。弁護士ドットコムには「ミスをしたら坊主にしろ」と言ってくる上司に困っているという相談が寄せられています。
相談者によると、上司が坊主を強要してくる理由は「今後ミスをしない戒めのため」だそうです。相談者は「もう40近い人間が坊主にするなんて、恥ずかしくて外に出歩くことができません。精神的につらいです」と悩んでいます。
また、この上司からは「付き合いだから出席しろ」と飲み会への出席も強要されるそうです。相談者はお酒が飲めず、飲み会の代金が高いため行くメリットがないと考えています。「飲み会のある月は憂うつで仕方ない」といいます。
相談を聞く限り、問題が大いにありそうな上司ですが、この場合、相談者はどのような対応を取ったほうがいいでしょうか。労働問題に詳しい白川秀之弁護士に聞きました。
●坊主頭の強制、強要罪にあたる場合も
ーーそもそも上司の行為は、どのような問題をはらんでいるでしょうか
「使用者が労働者に対して、特定の髪型にするように命令することは、よほど業務上の必要性が認められない限りできません。特に、ミスをしたことを理由に坊主頭にすることを強制することはパワハラに該当します。
また、『坊主頭にしなければぼこぼこにしてやる』というように、労働者の『生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して』、坊主頭を強制する場合には刑法223条1項の強要罪に該当する場合もあります」
ーー飲み会への出席強要についてはいかがでしょうか
「飲み会への出席の強要についても、業務時間後は労働者は自由に使えなければなりません。労働者が嫌がっているにもかかわらず、業務命令として出席を命じたり、出席しない場合に不利益を課すような場合にも同様にパワハラに該当しうると思います。
特に、飲みの会の代金が高い場合、飲み会参加者と参加しない者で上司が取り扱いを変えるような場合には、よりパワハラとなりやすくなります」
●まず社内の相談窓口に、パワハラ証拠はきちんと集める
ーー相談者は社内の窓口や労基署への相談など、どのような対応をすることが考えられるでしょうか
「パワハラに対しては社内の相談窓口に相談をすることがまず有効です。仮に相談窓口がない場合には、人事担当や上司に訴え出ることになると思います。
労基署については、パワハラ申告だけで具体的な行動に移ることはあまりないと思います。会社の対応が不十分であると感じる場合には、労働組合に相談することも検討する方がよいと思います」
ーー社内窓口や労基署からの注意を受けてもなお事態が改善しない場合、相談者はどのような法的手段を取ることが考えられるでしょうか
「社内窓口や労基署からの注意勧告を受けても変わらない場合には、弁護士に依頼をして、パワハラの加害者や会社に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
この場合には、パワハラの証拠をきちんと集めておくことが大切なので、可能であれば録音をしたり、パワハラがなされた時の状況を記録したりしておくことが大切です」
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