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東京医科大「裏口入学」の疑いがかかった男子学生に誹謗中傷の嵐 ネット上の書き込みは名誉棄損罪、侮辱罪に該当することも

2018-08-10 10:04:32 | ニュースまとめ・総合
東京医科大「裏口入学」の疑いがかかった男子学生に誹謗中傷の嵐 ネット上の書き込みは名誉棄損罪、侮辱罪に該当することも</font>



2018年8月9日 12時0分

ココカラネクスト


 東京医科大の不正入試疑惑問題で、「裏口入学」の疑いが掛かった男子学生にネット上で誹謗中傷の書き込みがエスカレートしている。本名だけでなく顔画像、住所、出身高校、同大で撮影された入学写真で母親の画像も流出。フェースブック、ツイッターアカウントまで特定され、ネット上の書き込みでは男子学生に対して脅迫めいた文章もみられる。

・合わせて読みたい→
東京医科大の不正入試問題 「女子の減点は合理的」とネット上では擁護の声も(http://cocokara-next.com/stress/injustice-entrance-examination/)


 ネット上の書き込みはリスクを伴うことを理解しなければいけない。名誉毀損罪は刑法230条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている。不特定多数の人が見るところで他人の社会的評価を落とす行為が該当する。侮辱罪は刑法第231条で「事実を摘示しなくても公然と人を侮辱したものは、拘留または科料に処する」と規定。不特定多数の人が認識できる場で「馬鹿」「頭が悪い」など、人を故意に侮辱することなどが該当する。

 匿名での書き込みもIPアドレスなどを足掛かりに投稿者が特定される可能性は高い。実際に裁判所がネット上の書き込みで誹謗中傷した投稿者に慰謝料100万円以上の支払いを命じたケースがある。軽い気持ちでネット上にアップデートした写真、書き込んだ内容が相手を傷つけて犯罪になる危険性がある。ネット上の書き込みには細心の注意を払わなければいけない。

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