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学校側に過失、14億円賠償命令=管理下の児童、津波で犠牲-大川小訴訟・仙台地裁

2016-10-26 16:58:46 | ニュースまとめ・総合
学校側に過失、14億円賠償命令=管理下の児童、津波で犠牲-大川小訴訟・仙台地裁


2016年10月26日 16時48分

時事通信社

 東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校の児童74人のうち、23人の遺族が、市と県に計23億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、仙台地裁であった。高宮健二裁判長は学校側の過失を認め、市と県に計約14億2600万円の支払いを命じた。

 裁判では、津波襲来を予想できたかや、学校管理下にあった児童を津波から安全に避難させることができたかなどが争点となった。

 判決は、市の広報車が「津波が松林を超えた」と避難を呼び掛けていたことを指摘。津波が学校に到達する約7分前の遅くとも午後3時半ごろまでにこの呼び掛けを聞いた段階で「教員らは大規模な津波が大川小に襲来することを予見していた」と判断した。

 さらに、避難先として選んだ堤防付近の交差点は標高7メートル余りしかなく、「予想された津波の高さは6~10メートルで、避難先としては不適当だった」と指摘。津波から逃れるのに十分な高さがある学校の裏山は、校庭から小走りで1分程度で移動でき、裏山に児童を退避させるべきだったとした。

 原告側は地震発生後に大津波警報の防災無線が流され、保護者が津波警報発令を教員に伝えたことから、「津波を予測できた」と主張。同小の裏山に避難すれば助かったのに、児童を校庭で約45分間待機させた上、津波が遡上(そじょう)した近くの北上川の堤防に向けて移動させた安全配慮義務違反があったとした。

 被告側は、学校は海岸まで約4キロあり、津波浸水被害の想定域外だったため津波到達を予測できなかったと主張。余震が続く中で裏山は崩落や倒木などの危険があり、同小校庭より約6メートル高い北上川の橋のたもとを避難先に選んだことは合理的だとしていた。

 訴状によると、2011年3月11日の地震発生から津波が大川小に到達するまで51分間あった。教職員は児童を校庭に待機させた後、学校から約200メートル離れた北上川に架かる橋のたもとに向け避難を開始した直後に津波に襲われ、児童74人、教職員10人が犠牲になった。

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