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根室漁船の拿捕事件 裁判に納得しない日本政府

2006-09-25 06:41:20 | 情報
日本漁船の国境侵犯事件と漁業法違反で有罪判決を受けた坂下船長の判決に対して日本政府は、「領有権の侵害」と裁判そのものを否定する発言をしている。
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南クリル地区裁判所は、日本の船長に対して25万ルーブルの罰金、水産生物資源への損害賠償金として24万5千ルーブルの罰金、「第31吉進丸」の船舶の没収という判決を下した。
東京は同領土におけるロシアの主権を認めないため、日本政府は坂下船長に対するロシアの裁判所の判決を受け入れないとのこと。
これについて、東京での本日の記者会見で官房副長官が発表した。
「日本にとっては、北方領土問題に対する我々の立場から見て、ロシア側のこの法廷は受け入れられない。
我々はできるだけ早く船長と船舶を帰すよう要求している。」と述べた。
南クリル地区検察庁の検察官の補佐官が「インタファクス」に発表したことによると、検察庁は処罰として40万ルーブルの罰金を要求していた。検察庁は裁判の判決に控訴するかということについて何のコメントをしなかった。
また、同氏によると、日本の船長は罰金を支払った後、日本に帰国することが可能である。
チュマチェンコ弁護士によると、法廷で坂下船長は、妻が働いておらず、生活状態が困難であるため、罰金の金額を下げ、船舶を没収しないよう求めた。
チュマチェンコ氏によれば、船長により、自社の困難な財政状態を証明する書類が提示された。
裁判所の判決により、罰金の金額は25万ルーブルまで値下げされた。船
長は、できるだけ早く日本に帰りたいため、船舶の没収についての裁判所の判決に控訴しない可能性が高い。
坂下船長は脊柱の痛みのため、調子が悪く、治療を必要としている。
日本の船長には、まだ警備員が付けられ、自由にユジノクリリスク市を散歩することができないとのこと。
ASTV NEWSより
サハリン→北海道
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